よむ、つかう、まなぶ。
ヒアリング資料3 障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会 (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74901.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第60回 7/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細)
視点4 各地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられるようにするための、過不足のない
サービス提供体制の確保に向けた課題及び対処方策
3.夜間支援等体制加算の報酬算定方法を、以前のように「夜勤」か「宿直」であるかという部分に着目し、「夜勤」
の場合(Ⅰ)には、障害支援区分で差を設けることはせず、共同生活住居ごとに夜勤者1人(とその整数倍)分の人
件費が出る仕組みに戻してください。
入居者の夜間支援の必要性の判断とそれに応じた人員配置は、専ら個々のグループホームの事業所に任されており、そもそも障
害支援区分で評価・判断されているわけでも、市町村の支給決定で判断されているわけでもありません。夜勤の夜間支援等体制加
算では、夜間支援等体制の人員配置は、事業所毎の常勤換算ではなく(つまり基本報酬とは異なり)、共同生活住居ごとに夜間支援
従事者が1名以上確保できるように設計されていました。
それが、改正により、配置方法に変更はないまま、障害支援区分毎に加算額に差が設けられることとなり、障害支援区分の低い方
の加算額は大幅に減額されました。その結果、障害支援区分の軽い方のグループホームでは、共同生活住居ごとの夜勤体制を組む
ことが出来ない事態を招いています。障害支援区分の軽い方であっても、重い方と同様に夜間の緊急時の支援や服薬管理、体調不
良時、相談援助等の支援対応等で、夜間支援体制の確保は必要な方はいらっしゃいます。グループホームの現場では夜間支援にも
障害支援区分毎の加算額が設けられましたが、区分の軽い方のグループホームで夜勤体制を組めない状態となっても、服薬管理、
体調不良時の対応に実際は人員が継続して必要であり、夜間支援を続けられず夜間支援体制のある他のグループホームへ転居を
求めたグループホームもあります。
従前の仕組みのように、区分によって加算額を変えるのではなく、対象人数によって加算額が変わるような仕組みに戻してください。
(総額が一人分の人件費となるような仕組み)一方で、この加算を算定しながら、夜間支援の実態が伴わない事業所があることも把
握しています。そのような課題をどうしたら良いかについては、加算条件の在り方も含めて別の形での対応の検討が必要です。
16
視点4 各地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられるようにするための、過不足のない
サービス提供体制の確保に向けた課題及び対処方策
3.夜間支援等体制加算の報酬算定方法を、以前のように「夜勤」か「宿直」であるかという部分に着目し、「夜勤」
の場合(Ⅰ)には、障害支援区分で差を設けることはせず、共同生活住居ごとに夜勤者1人(とその整数倍)分の人
件費が出る仕組みに戻してください。
入居者の夜間支援の必要性の判断とそれに応じた人員配置は、専ら個々のグループホームの事業所に任されており、そもそも障
害支援区分で評価・判断されているわけでも、市町村の支給決定で判断されているわけでもありません。夜勤の夜間支援等体制加
算では、夜間支援等体制の人員配置は、事業所毎の常勤換算ではなく(つまり基本報酬とは異なり)、共同生活住居ごとに夜間支援
従事者が1名以上確保できるように設計されていました。
それが、改正により、配置方法に変更はないまま、障害支援区分毎に加算額に差が設けられることとなり、障害支援区分の低い方
の加算額は大幅に減額されました。その結果、障害支援区分の軽い方のグループホームでは、共同生活住居ごとの夜勤体制を組む
ことが出来ない事態を招いています。障害支援区分の軽い方であっても、重い方と同様に夜間の緊急時の支援や服薬管理、体調不
良時、相談援助等の支援対応等で、夜間支援体制の確保は必要な方はいらっしゃいます。グループホームの現場では夜間支援にも
障害支援区分毎の加算額が設けられましたが、区分の軽い方のグループホームで夜勤体制を組めない状態となっても、服薬管理、
体調不良時の対応に実際は人員が継続して必要であり、夜間支援を続けられず夜間支援体制のある他のグループホームへ転居を
求めたグループホームもあります。
従前の仕組みのように、区分によって加算額を変えるのではなく、対象人数によって加算額が変わるような仕組みに戻してください。
(総額が一人分の人件費となるような仕組み)一方で、この加算を算定しながら、夜間支援の実態が伴わない事業所があることも把
握しています。そのような課題をどうしたら良いかについては、加算条件の在り方も含めて別の形での対応の検討が必要です。
16