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【資料1】一部保険外療養の施行に向けて (42 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00149.html |
| 出典情報 | OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会(6/25 第1回)《厚生労働省》 |
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「別途の負担を求めない者」と「求めない療養」の範囲
⑤ 処置等の一環で対象医薬品の処方が必要な方に関する基本的な考え方(案)
(3)処置に伴う処方期間の考え方
処置・手術に伴って処方される医薬品を、どの期間まで対象とするかについても整理が必要である。
・ 処置後に処方される医薬品は、当該処置に伴う疼痛や炎症等の急性期症状の管理を目的とするものであ
り、これらの症状は一般に短期間で経過することが想定される。
・ 例えば、NDBデータを活用してロキソプロフェンの1回あたりの処方日数を集計すると、中央値は7日
であり、鎮痛薬については短期間の処方が中心であることが示唆される。
・ 抜歯後、小外科処置後、創傷処置後、切開・穿刺・焼灼後等に伴う疼痛や炎症等への対応については、
通常、比較的短期間に行われる急性期管理として位置付けられるものと考え、処置後から一定の適切な期
間の処方については、処置に伴う急性期管理として、処置と医学的に一体の医療として整理してはどうか。
(※)処置に伴う処方に該当すると考えられる場合
例えば、
・抜歯直後に、疼痛管理を目的として数日分の鎮痛薬が処方される場合。
・皮膚の小外科処置後に、創部感染予防を目的として短期間の抗菌薬(外用薬)が処方される場合。
・褥瘡の創傷処置後に、創部保護を目的として短期間の外用薬が処方される場合。
・皮膚生検後に、疼痛管理を目的として数日分の鎮痛薬が処方される場合。
・熱傷処置後に、熱傷部位の疼痛に対して鎮痛薬が処方される場合。(「熱傷に伴う痛み」と「処置に伴う
痛み」が同時に起きている。)
(※)処置に伴う処方には該当しないと考えられる場合
例えば、
・鼻処置を実施した患者に対して、抗アレルギー薬が処方される場合。
・小外科処置後の再診時に、創部とは異なる部位に慢性的な疼痛に対する湿布薬が処方されている場合。
・創傷処置後を実施した患者に対して、便通改善を目的とした便秘薬が処方される場合。
・大腸内視鏡検査前に検査目的として下剤が処方される場合。
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⑤ 処置等の一環で対象医薬品の処方が必要な方に関する基本的な考え方(案)
(3)処置に伴う処方期間の考え方
処置・手術に伴って処方される医薬品を、どの期間まで対象とするかについても整理が必要である。
・ 処置後に処方される医薬品は、当該処置に伴う疼痛や炎症等の急性期症状の管理を目的とするものであ
り、これらの症状は一般に短期間で経過することが想定される。
・ 例えば、NDBデータを活用してロキソプロフェンの1回あたりの処方日数を集計すると、中央値は7日
であり、鎮痛薬については短期間の処方が中心であることが示唆される。
・ 抜歯後、小外科処置後、創傷処置後、切開・穿刺・焼灼後等に伴う疼痛や炎症等への対応については、
通常、比較的短期間に行われる急性期管理として位置付けられるものと考え、処置後から一定の適切な期
間の処方については、処置に伴う急性期管理として、処置と医学的に一体の医療として整理してはどうか。
(※)処置に伴う処方に該当すると考えられる場合
例えば、
・抜歯直後に、疼痛管理を目的として数日分の鎮痛薬が処方される場合。
・皮膚の小外科処置後に、創部感染予防を目的として短期間の抗菌薬(外用薬)が処方される場合。
・褥瘡の創傷処置後に、創部保護を目的として短期間の外用薬が処方される場合。
・皮膚生検後に、疼痛管理を目的として数日分の鎮痛薬が処方される場合。
・熱傷処置後に、熱傷部位の疼痛に対して鎮痛薬が処方される場合。(「熱傷に伴う痛み」と「処置に伴う
痛み」が同時に起きている。)
(※)処置に伴う処方には該当しないと考えられる場合
例えば、
・鼻処置を実施した患者に対して、抗アレルギー薬が処方される場合。
・小外科処置後の再診時に、創部とは異なる部位に慢性的な疼痛に対する湿布薬が処方されている場合。
・創傷処置後を実施した患者に対して、便通改善を目的とした便秘薬が処方される場合。
・大腸内視鏡検査前に検査目的として下剤が処方される場合。
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