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【資料1】一部保険外療養の施行に向けて (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00149.html
出典情報 OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会(6/25 第1回)《厚生労働省》
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医 療 用 医 薬 品 との OTC 医 薬 品 の 違 い ①

-効能・効果- 基本的な考え方(案)

一部保険外療養における効能・効果の基本的な考え方

1.別途の負担の対象となる医薬品の取扱いについて
・別途の負担の対象となる医薬品については、医療用医薬品のうち、OTC医薬品と成分、投与経路及び
最大用量が異ならないものとする。
・医療用医薬品は、医師の診断に基づき処方・調剤される医薬品であり、医療保険制度の下で医療用医
薬品として提供されるもの。
・一方、OTC医薬品は、患者の自己判断により用いられることが前提とされていることから、その効
能・効果については、患者自身でも判断可能な症状で記載していることが基本。
・一部保険外療養は、OTC医薬品の購入を勧める趣旨の制度ではなく、医師への必要な受診をした上で、
そこで処方された薬が結果的にOTC市販薬と同等の成分、投与経路、最大用量が一致する場合に、
別途の負担の対象とするものである。
・このため、医療用医薬品とOTC医薬品では、有効成分が同一であっても、制度上の位置づけを踏まえ
つつ効能・効果の記載の考え方が異なる場合があることを踏まえた整理が必要である。
2.別途の負担の対象となる医薬品の範囲に関する考え方
医療用医薬品とOTC医薬品の効能・効果の関係について、次の類型ごとに検討してはどうか。
①効能・効果が一致すると整理される場合
・①-1:疾患名が直接対応している場合:OTC医薬品として承認されている効能・効果が疾患名で記載
されており、医師が診断した疾患名に直接(あるいは実質的に)対応している場合
・①-2:症状等として対応している場合:OTC医薬品で承認されている効能・効果が症状ベースで記載
されており、医師が診断した疾患に通常伴う症状に対応している場合
②効能・効果が一致しないと整理される場合
・医療用医薬品とOTC医薬品とで治療目的が異なる場合、医療用医薬品とOTC医薬品の効能・効果は一致
しないものとして整理
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