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【資料1】一部保険外療養の施行に向けて (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00149.html
出典情報 OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会(6/25 第1回)《厚生労働省》
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「別途の負担を求めない者」と「求めない療養」の範囲
②難病患者に関する基本的な考え方(案)
(1)基本的な考え方
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「難病法」という。)においては、
発病の機構が明らかでないこと、治療方法が確立していないこと、希少な疾病であること、長期の療養を必
要とすること、患者数が一定の人数に達しないこと、客観的な診断基準が確立していること等の要件を満た
すものを「指定難病」として位置づけ、そのうち、病状の程度が一定以上の者について医療費助成等の支援
を行っている。
指定難病の患者の医療費の負担軽減を図るという難病法の趣旨を踏まえ、指定難病患者に対しては(2)
の範囲について別途の負担を求めないことと整理してはどうか。
なお、難病法においては、病状の程度が一定以上の者のみに医療費助成を行っているが、一定の病状の程
度に満たない場合であっても、長期の療養を必要とすること、治療方法が確立していないといった指定難病
の患者であることには変わりがなく、医療費助成の対象とならない指定難病患者についても(2)の範囲に
ついて別途の負担を求めないことと整理してはどうか。 (医療費助成の対象とならない指定難病患者には、
指定難病の登録者証の交付が可能となっている)

(2)対象となる療養の範囲
難病法においては、指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病が助成の対象とされている。難病
法に倣い、別途の負担を求めない対象は、難病法と同様の範囲と整理してはどうか。


なお、小児慢性特定疾病医療費については、p.38記載の国の公費負担制度の助成を受ける療養と同様の整
理としてはどうか。
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