よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料1】一部保険外療養の施行に向けて (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00149.html
出典情報 OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会(6/25 第1回)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

「別途の負担を求めない者」と「求めない療養」の範囲について
①がん患者に関する基本的な考え方(案)

(1)基本的な考え方
別途の負担の対象となる医薬品の取扱いに当たっては、がん患者について、どのような場合に別途の負担
を求めないこととするのかの整理が必要である。
既存の医療制度においては、指定難病や小児慢性特定疾病等についても、「疾患名」そのものではなく、
治療の必要性や継続性に基づき配慮の対象が整理されている。医療保険部会において示されている考え方や
法案審議時の国会での議論においても、身体的負担が重く、継続的に行われる治療に対応する医薬品を使用
する場合には別途の負担を求めるべきではないとの意見があった。
がんについても、こうした考え方に沿い、がんの治療中に、がんやその治療に関連して生じた状態に対し
て、別途の負担を求めないことと整理してはどうか。
・具体的には、がんの症状への対応のほか、抗がん剤治療、放射線治療、手術等に伴う副作用や有害事象
への対応、免疫抑制状態等への対応が該当する。
・一方、がんとは別の疾患の治療や、それに起因して生じた一般的な症状への対応については、原則とし
て、がん患者であることのみを理由に別途の負担を求めないこととするものではない。
なお、がん治療が終了した後に、何らかの症状の軽減等のために長期間にわたり薬物対応が必要な場合に
ついては、上記の配慮とは区別して、別途「医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方」に関
する整理に基づき判断することとしてはどうか。
区分

別途の負担の考え方

がんの主疾患治療

別途の負担を求めない
※主たる抗がん治療薬は本制度の対象外

がん治療に伴う副作用・有害事象への対応

別途の負担を求めない

がんと直接関係しない一般的症状

別途の負担を求める

治療終了後も長期に薬物対応が必要な場合

別途、「長期使用」か否かで判断

34