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参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第3版 <公開> (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》
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個人情報安全管理措置・監査・教育
1.

教育の実際
(1)

登録室責任者が新たに着任した登録室職員に対して個人情報に関する規程等、登録室
職員の役割及び責任について説明を行い、道府県がん登録業務従事に係る誓約書(第
1号様式)を取得する。

(2)

作業統括者は、毎年 4 月に、各部門の登録室職員に対し、
「全国がん登録における個人
情報保護のための安全管理措置マニュアル」及び本業務手順書に従い、安全管理措置
教育として、

・ 個人情報に関する規程等(法に定められる秘密保持義務等、全国がん登録における個
人情報保護のための安全管理措置マニュアル、都道府県がん登録室業務手順)
・ 各職員の役割及び責任
・ 離職後の秘密保持
について説明を行う。説明と併せて、教育内容が習得できたかを確認するためのテストを
実施する。
(3)

作業統括者は、随時の各部門の新任の登録室職員に対し、本手順書の記載内容につい
て説明を行う。

(4)

作業統括者は、各部門の登録室職員の離職時、在職中に知り得た機密情報の守秘義務
が離職後も継続すること等の再教育を行う。

(5)

受講記録(教育・研修の実施内容、受講者一覧等)及びテストの結果を取得する。

(6)

登録室責任者が登録室職員に対する安全管理措置の教育計画を承認し、受講記録を確
認する。

(7)

登録室責任者が離職する登録室職員に対し秘密保持に関する説明を行う。

(8)

病院等(情報源)に対して都道府県がん登録室の安全管理に関する説明を行う。

2. 内部・外部監査の実際
(1)

登録室責任者は、毎年 9 月に「全国がん登録における個人情報保護のための安全管理
措置マニュアル」に掲載されている「安全管理措置チェックリスト」を用いて内部評
価を行い、評価結果に応じて要領・手順の見直しを行う。

(2)

登録室責任者は、国立がん研究センターの指示に基づき、5 年に一度の外部監査を受
け、安全管理措置の実施について検討する。

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