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参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第3版 <公開> (67 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》 |
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外部からの問合せ
[問合せの種類]
•
医師会、市町村、保健所、都道府県庁、他県のがん登録室、及び届出病院等
•
新聞、雑誌、テレビなどのマスメディア
•
学術団体
•
患者、患者家族、一般市民
•
法第 21 条第 8 項の規定に基づいた都道府県がん情報の利用者
1.
対応の実際
(1)
文書でのやり取りを優先する。
(2)
医師会、市町村、保健所、都道府県庁、他県のがん登録室、届出病院等及び医師からの
問合せに、電話により応対する場合、応対した作業担当者は、問合せ内容を確認し、個
人情報と無関係な問合せには適宜回答する。個人情報の提供と関係する、あるいは判断
のできない問合せ内容の場合、問合せ者の氏名、所属を記録し、作業統括者から折り返
し電話をすることを伝えて電話を切る。作業統括者が不在の場合、その旨を先方に伝え
て電話を切る。作業統括者は問合せ者の所属を確認した上で、回答が適切な場合に折り
返し電話する。
(3)
届出担当者本人からの届出票の内容照会に関する電話の場合、問合せ者の氏名、所属を
記録し、折り返し電話をすることを伝えて電話を切る。作業担当者は問合せ者の所属を
確認した上で所属先の代表電話番号に電話をかけ、問合せ者が所属することを確認でき、
問合せ者が電話に対応しており、かつ当該届出に関して担当個人にしか知り得ない情報
(投函日、届出件数等)を複数聞き取った上で、届出票の内容について回答することが
できる。それ以外の場合、作業統括者に報告する。
(4)
新聞、雑誌、テレビなどのマスメディア、学術団体、患者、患者家族、一般市民からの
個人情報に関する問合せは、法第 28 条及び第 35 条に基づき、一切回答しない。
(5)
新聞、雑誌、テレビなどのマスメディア、学術団体、患者、患者家族、一般市民からの
電話問合せについては、問合せ者の氏名、所属を記録し、作業統括者から折り返し電話
をすることを伝えて電話を切る。作業統括者が不在の場合、その旨を先方に伝えてから
電話を切る。
(6)
患者からの本人情報の開示等に関する問合せについては、法第 35 条に基づき、開示、
利用の停止、消去又は提供の停止が一切できない旨を伝え、医療情報については担当医
に問合せをするように促す。
(7)
都道府県がん情報の利用者からの個人情報に関する問合せは、原則回答しない。名簿等
と連結することにより個人を特定しうる情報のやりとりをする場合には、
(1)~(3)の
対応を参照する。
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[問合せの種類]
•
医師会、市町村、保健所、都道府県庁、他県のがん登録室、及び届出病院等
•
新聞、雑誌、テレビなどのマスメディア
•
学術団体
•
患者、患者家族、一般市民
•
法第 21 条第 8 項の規定に基づいた都道府県がん情報の利用者
1.
対応の実際
(1)
文書でのやり取りを優先する。
(2)
医師会、市町村、保健所、都道府県庁、他県のがん登録室、届出病院等及び医師からの
問合せに、電話により応対する場合、応対した作業担当者は、問合せ内容を確認し、個
人情報と無関係な問合せには適宜回答する。個人情報の提供と関係する、あるいは判断
のできない問合せ内容の場合、問合せ者の氏名、所属を記録し、作業統括者から折り返
し電話をすることを伝えて電話を切る。作業統括者が不在の場合、その旨を先方に伝え
て電話を切る。作業統括者は問合せ者の所属を確認した上で、回答が適切な場合に折り
返し電話する。
(3)
届出担当者本人からの届出票の内容照会に関する電話の場合、問合せ者の氏名、所属を
記録し、折り返し電話をすることを伝えて電話を切る。作業担当者は問合せ者の所属を
確認した上で所属先の代表電話番号に電話をかけ、問合せ者が所属することを確認でき、
問合せ者が電話に対応しており、かつ当該届出に関して担当個人にしか知り得ない情報
(投函日、届出件数等)を複数聞き取った上で、届出票の内容について回答することが
できる。それ以外の場合、作業統括者に報告する。
(4)
新聞、雑誌、テレビなどのマスメディア、学術団体、患者、患者家族、一般市民からの
個人情報に関する問合せは、法第 28 条及び第 35 条に基づき、一切回答しない。
(5)
新聞、雑誌、テレビなどのマスメディア、学術団体、患者、患者家族、一般市民からの
電話問合せについては、問合せ者の氏名、所属を記録し、作業統括者から折り返し電話
をすることを伝えて電話を切る。作業統括者が不在の場合、その旨を先方に伝えてから
電話を切る。
(6)
患者からの本人情報の開示等に関する問合せについては、法第 35 条に基づき、開示、
利用の停止、消去又は提供の停止が一切できない旨を伝え、医療情報については担当医
に問合せをするように促す。
(7)
都道府県がん情報の利用者からの個人情報に関する問合せは、原則回答しない。名簿等
と連結することにより個人を特定しうる情報のやりとりをする場合には、
(1)~(3)の
対応を参照する。
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