よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第3版 <公開> (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2.

全国がん登録での都道府県がん登録室の環境
全国がん登録事業において、系統的かつ継続的にがん患者の医療情報を収集し、国際的に、また

は、国内でとりきめられたルールに沿って、収集した情報を登録し、蓄積し、集計を行う組織をが
ん登録室と呼ぶ。全国がん登録事業の中核をなす都道府県がん登録室の組織は、1)専門職員の確保、
2)登録システムによる情報管理、3)情報保護、を確実に実施できる必要がある。都道府県がん登
録室は、都道府県庁又は、法第 24 条第1項に基づいて委任された機関(病院、医師会、大学、検診
機関等)に設置されることが想定されている。
信頼性と安全性の高いがん登録を維持してゆくため、都道府県がん登録室では、必要な情報処理
機器、コピー機やプリンタ、シュレッダ等の備品、参考書籍を備え、これらを利用しつつ作業する
スペースを確保する。都道府県がん登録室は、個人情報保護の観点から、部外者が偶然に入室する
ことのない、物理的に独立性が確保され、施錠が可能な場所に置く。さらに、電子ファイルや、作
業中に作成した紙資料を一定期間保管するキャビネットなどを設置し、必要時に資料を閲覧するこ
とも可能なスペースも必要である。
都道府県がん登録室の業務は単に事務的なものではなく、腫瘍学、疫学、生物統計学、情報処理
学などの各分野、及び、がん登録に関する専門知識と技術を有することが望まれる。また、がん登
録室業務の質的精度を高く維持するために、登録システムの知識を有することも重要である。これ
を踏まえ、都道府県がん登録室は、以下の登録室職員(都道府県がん登録室が設置された物理的ス
ペースにおいて、全国がん登録事業に携わる者をいう。所属、身分を問わない。
)で構成されること
が想定される。
(1) 総括責任者 法第 25 条第 2 項に規定されている、都道府県において、個人情報の安全保護
対策を整備、維持することを責務とする者をいう。具体的には、都道府県知事(都道府県の設
置する保健所の長並びに権限及び事務の委任を受けた者を含む)を指す。
(2) 登録室責任者 登録室職員のうち、登録室内の業務及び安全管理措置に係る要領・手順の整
備や、業務品質の維持・管理に責任を負い、全国がん登録事業を遂行する者をいう。具体的に
は都道府県がん対策担当課長や都道府県がん登録室長を指す。所属機関の身分によらず、直接
責任者としてがん登録事業の全般を指導できる者が想定される。
(3) 作業統括者 登録室職員のうち、手順に定められた手続きに従って、登録室責任者の管理の
下、作業内容を日常的に実施し、管理することを責務とする者をいう。一定の系統的な知識と
技術が必要である。必要とされる知識、技術を常に更新していくことが求められる。
(4) 作業担当者 登録室職員のうち、手順に定められた手続きに従って、作業統括者の管理の下、
作業内容を実施する者をいう。

8