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参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第3版 <公開> (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》
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II.用語の定義
このマニュアルでは、下記のように用語を定義する。
(1) 個人情報
生存する患者や研究対象者個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月
日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合
することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)
又は個人識別符号が含まれるものをいう。
(2) 全国がん登録事業
法に基づき実施するがん登録事業であり、国及び都道府県による利用及び提供の用に供する
ため事業の企画、予算、情報の収集から情報の利用及び提供に関し、これらに関係する機関
(都道府県、市町村、医師会、病院等、保健所など)が実施する全体の業務をいう。
(3) 国がん登録室
本マニュアルで取り扱う「国がん登録室」とは、死亡者情報票に基づく情報(票)の整理・
コード化、入力、全国照合・集約、集計、票と情報の管理、登録システムのサーバ管理を担
う国立がん研究センター内の組織及びその物理的スペースをいう。
(4) 都道府県がん登録室
本マニュアルで取り扱う「都道府県がん登録室」とは、病院等から届け出られた情報(票)
の整理・コード化、入力、都道府県照合・集約、集計、票と情報の管理を担う都道府県内の
組織又は法第 24 条第 1 項に基づき委任を受けた組織及びその物理的スペースをいう。票類
を保管するための保管庫などが別室の場合は、それらを含む。
(5) 登録システム
都道府県がん登録室において、個人情報を含むがん登録情報を入力・処理する全国がん登録
データベースシステムをいう。サーバ、クライアント PC、プリンタ、スキャナ、登録用ア
プリケーションを含む。
(6) オンラインシステム
厚生労働省ががん登録の届出等の際の情報移送のために整備する「がん登録オンラインシス
テム」又は「がん登録共通届出システム」をいう。
(7) 要領・手順
本マニュアルに基づいて、個人情報の取扱いについて、処理を進めていく上での基本事項や、
作業内容ごとに具体的な手続きを取りまとめたものをいう。
(8) 窓口組織
提供依頼申出者に対する一元的窓口機能を果たし、かつ、申請を取りまとめた上で、それぞ
れの情報について厚生労働大臣、国立がん研究センター又は都道府県知事が行った提供の
決定に基づき、情報の提供を行う調整機能を果たす組織をいう(
「全国がん登録 情報の提
供マニュアル」と同一)


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