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参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第3版 <公開> (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》 |
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3.
都道府県がん登録室が整備する要領の例
全国がん登録 ○○県がん情報管理要領(例)
(目的)
第1条 この要領は、がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。
)の規定に基づき、全国
がん登録に関する事務又は業務を実施するに当たり、全国がん登録○○県がん情報の管理等に関す
る基本事項を定めることにより、がん罹患等の秘密を守ることを目的とする。
(登録室責任者)
第2条 登録室責任者は、全国がん登録に関する事務又は業務における情報の保護及び安全管理を
監督するとともに、必要に応じてこれを向上させるための対策を講ずることを責務とし、都道府県
知事又はその権限と事務を委任された者が指定する。
(全国がん登録に関する事務又は業務従事者の義務)
第3条 法第28条第3項及び第5項並びに第29条第3項及び第6項により、全国がん登録に関
する事務又は業務に従事する者(以下「登録室職員」という。
)は、業務上知り得た個人及び病院等
に関する情報を他人に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。なお、登録室
職員は、都道府県がん登録業務従事に係る誓約書(第1号様式)を登録室責任者に提出するものと
する。
(患者等への接触禁止)
第4条 登録室職員は、登録業務に関連して、患者あるいはその家族と接触してはならない。
(情報収集)
第5条 収集する情報は、法第6条、第10条第2項、第13条、第14条、第16条及び第21
条第8項に基づき、全国がん登録に関する事務又は業務を実施するために、法令に定められた範囲
とする。
2 病院等は届出票を、登録室へ安全な方法を用いて提出することとする。登録室は受領の都度、
○○県がん登録室郵便物等記録簿(第2号様式)に記入し、当該病院等に対し、受領書(第3号様
式)返送するものとする。
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都道府県がん登録室が整備する要領の例
全国がん登録 ○○県がん情報管理要領(例)
(目的)
第1条 この要領は、がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。
)の規定に基づき、全国
がん登録に関する事務又は業務を実施するに当たり、全国がん登録○○県がん情報の管理等に関す
る基本事項を定めることにより、がん罹患等の秘密を守ることを目的とする。
(登録室責任者)
第2条 登録室責任者は、全国がん登録に関する事務又は業務における情報の保護及び安全管理を
監督するとともに、必要に応じてこれを向上させるための対策を講ずることを責務とし、都道府県
知事又はその権限と事務を委任された者が指定する。
(全国がん登録に関する事務又は業務従事者の義務)
第3条 法第28条第3項及び第5項並びに第29条第3項及び第6項により、全国がん登録に関
する事務又は業務に従事する者(以下「登録室職員」という。
)は、業務上知り得た個人及び病院等
に関する情報を他人に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。なお、登録室
職員は、都道府県がん登録業務従事に係る誓約書(第1号様式)を登録室責任者に提出するものと
する。
(患者等への接触禁止)
第4条 登録室職員は、登録業務に関連して、患者あるいはその家族と接触してはならない。
(情報収集)
第5条 収集する情報は、法第6条、第10条第2項、第13条、第14条、第16条及び第21
条第8項に基づき、全国がん登録に関する事務又は業務を実施するために、法令に定められた範囲
とする。
2 病院等は届出票を、登録室へ安全な方法を用いて提出することとする。登録室は受領の都度、
○○県がん登録室郵便物等記録簿(第2号様式)に記入し、当該病院等に対し、受領書(第3号様
式)返送するものとする。
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