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参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第3版 <公開> (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》 |
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I.はじめに
がん医療及びがん予防活動を評価し、その向上を進めていく上で、がん登録は欠くことができな
い。がん登録から得られる罹患率や生存率の統計が正確で高い信頼性を持つためには、1 つの同じ
腫瘍を誤って複数の腫瘍として登録することを避けなければならないため、氏名、生年月日、住所
といった個人情報を収集することが必要である。したがって、がん登録事業に携わる者は患者の病
歴を含む機微な個人情報を扱うこととなるため、各都道府県においては、情報収集、管理、利用及
び提供の各段階に必要とされる安全管理措置を講ずることが求められる。
平成 25 年 12 月 6 日に成立した、がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号。以
下「法」という。
)第 25 条第 2 項では、都道府県知事及びその権限並びに事務の委任を受けた者は、
「漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない」
とされている。
全国がん登録事業に携わる者は、厚生労働省による「医療・介護関係事業者における個人情報の
適切な取扱いのためのガイダンス」
(平成 29 年 4 月 14 日付け個情第 534 号・医政発 0414 第 6 号・
薬生発 0414 第 1 号・老発 0414 第 1 号個人情報保護委員会事務局長、厚生労働省医政局長、医薬・
生活衛生局長及び老健局長通知別紙)及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
(平成 17 年 3 月 31 日付け医政発第 0331009 号・薬食発第 0331020 号・保発第 0331005 号厚生
労働省医政局長・医薬食品局長及び保険局長通知別紙)
(以下、両ガイドラインを総称して、
「厚労
省ガイドライン」という。
)を遵守し、業務を遂行すべきである。さらに、全国がん登録事業の特性、
例えば、患者の同意なく病歴を含む個人情報が収集されること、都道府県又はその権限及び事務を
委任された機関において勤務する者は必ずしも医療従事者ではないこと、病院等からの届出対象情
報以外の個人情報(法第 10 条第2項及び第 13 条第2項の調査で想定される住民基本台帳情報、法
第 12 条第1項に定められる死亡者情報票に基づく死亡情報、法第 16 条で想定される市町村やその
他の関係者から提出される情報)が併せて取り扱われること等を踏まえた対応が必要となることか
ら、厚生労働省と国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という。
)
は、都道府県がん登録室を対象とした本マニュアルを作成し、全ての都道府県がん登録室が、法及
び厚労省ガイドライン等を遵守し、全国がん登録に係る業務を円滑に遂行することを促進するため
に必要な対策を一定程度具体的に記載することとした。尚、本マニュアルは、厚労省ガイドライン
に準拠して作成されていることから、本マニュアルに沿って業務を進めれば、厚労省ガイドライン
にも沿った運用となる。都道府県における登録室体制の都合等でマニュアルの記述通りの運用が困
難である場合には、関連する厚労省ガイドラインを参照し、安全管理の原則に則った上で、運用を
一部変更することは可能である。
これまでの地域がん登録事業における個人情報保護のための安全管理措置の経緯を以下に示す。
厚生省がん研究助成金「地域がん登録の精度向上と活用に関する研究班」により、平成 8 年に「地
域がん登録における情報保護」ガイドラインが公表された。その後、情報技術の進歩が著しく進む
とともに、国内においては平成 17 年に個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以
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がん医療及びがん予防活動を評価し、その向上を進めていく上で、がん登録は欠くことができな
い。がん登録から得られる罹患率や生存率の統計が正確で高い信頼性を持つためには、1 つの同じ
腫瘍を誤って複数の腫瘍として登録することを避けなければならないため、氏名、生年月日、住所
といった個人情報を収集することが必要である。したがって、がん登録事業に携わる者は患者の病
歴を含む機微な個人情報を扱うこととなるため、各都道府県においては、情報収集、管理、利用及
び提供の各段階に必要とされる安全管理措置を講ずることが求められる。
平成 25 年 12 月 6 日に成立した、がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号。以
下「法」という。
)第 25 条第 2 項では、都道府県知事及びその権限並びに事務の委任を受けた者は、
「漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない」
とされている。
全国がん登録事業に携わる者は、厚生労働省による「医療・介護関係事業者における個人情報の
適切な取扱いのためのガイダンス」
(平成 29 年 4 月 14 日付け個情第 534 号・医政発 0414 第 6 号・
薬生発 0414 第 1 号・老発 0414 第 1 号個人情報保護委員会事務局長、厚生労働省医政局長、医薬・
生活衛生局長及び老健局長通知別紙)及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
(平成 17 年 3 月 31 日付け医政発第 0331009 号・薬食発第 0331020 号・保発第 0331005 号厚生
労働省医政局長・医薬食品局長及び保険局長通知別紙)
(以下、両ガイドラインを総称して、
「厚労
省ガイドライン」という。
)を遵守し、業務を遂行すべきである。さらに、全国がん登録事業の特性、
例えば、患者の同意なく病歴を含む個人情報が収集されること、都道府県又はその権限及び事務を
委任された機関において勤務する者は必ずしも医療従事者ではないこと、病院等からの届出対象情
報以外の個人情報(法第 10 条第2項及び第 13 条第2項の調査で想定される住民基本台帳情報、法
第 12 条第1項に定められる死亡者情報票に基づく死亡情報、法第 16 条で想定される市町村やその
他の関係者から提出される情報)が併せて取り扱われること等を踏まえた対応が必要となることか
ら、厚生労働省と国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という。
)
は、都道府県がん登録室を対象とした本マニュアルを作成し、全ての都道府県がん登録室が、法及
び厚労省ガイドライン等を遵守し、全国がん登録に係る業務を円滑に遂行することを促進するため
に必要な対策を一定程度具体的に記載することとした。尚、本マニュアルは、厚労省ガイドライン
に準拠して作成されていることから、本マニュアルに沿って業務を進めれば、厚労省ガイドライン
にも沿った運用となる。都道府県における登録室体制の都合等でマニュアルの記述通りの運用が困
難である場合には、関連する厚労省ガイドラインを参照し、安全管理の原則に則った上で、運用を
一部変更することは可能である。
これまでの地域がん登録事業における個人情報保護のための安全管理措置の経緯を以下に示す。
厚生省がん研究助成金「地域がん登録の精度向上と活用に関する研究班」により、平成 8 年に「地
域がん登録における情報保護」ガイドラインが公表された。その後、情報技術の進歩が著しく進む
とともに、国内においては平成 17 年に個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以
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