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参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第3版 <公開> (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》 |
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【コラム 2】 個人情報の運搬
(1) 記入済みの届出票等を病院等から登録室まで送る場合は、オンラインシステムを利用す
ることを原則とし、電子媒体を移送する場合には、追跡サービス付きの配送手段(レタ
ーパック、書留、特定記録郵便、ゆうパックなど)を利用する。
(2) 登録室職員が届出票等を記録した電子媒体や住民票の写しを持ち運ぶ場合は、不用意に
外部の人間に見られることがないように施錠した鞄などに入れた上で作業当日に運搬元
から登録室へ直接向かい、自宅等に届出票等を持ち帰ることがないようにする。交通手
段としては途中の盗難等のリスクを減らすため、できる限り公用車、自家用車若しくは
タクシーを利用し、他の公共交通機関の利用は最小限とする。公共交通機関を使う場合
は、会話から個人情報が漏れることがないよう注意を払う必要がある。
(3) 登録室職員が届出票等を記録した電子媒体を(2)に準じて持ち運ぶ場合は複数名で行
い、単独で作業をせざるを得ない場合には、電送か、追跡サービス付きの配送手段を利
用することを推奨する。
(4) 個人情報が入力された USB メモリなどの電子媒体の運搬には、複数の技術的安全管理
措置を講じるとともに、届出票等を記録した電子媒体と同様に施錠した鞄に入れて運搬
又は移送する。
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(1) 記入済みの届出票等を病院等から登録室まで送る場合は、オンラインシステムを利用す
ることを原則とし、電子媒体を移送する場合には、追跡サービス付きの配送手段(レタ
ーパック、書留、特定記録郵便、ゆうパックなど)を利用する。
(2) 登録室職員が届出票等を記録した電子媒体や住民票の写しを持ち運ぶ場合は、不用意に
外部の人間に見られることがないように施錠した鞄などに入れた上で作業当日に運搬元
から登録室へ直接向かい、自宅等に届出票等を持ち帰ることがないようにする。交通手
段としては途中の盗難等のリスクを減らすため、できる限り公用車、自家用車若しくは
タクシーを利用し、他の公共交通機関の利用は最小限とする。公共交通機関を使う場合
は、会話から個人情報が漏れることがないよう注意を払う必要がある。
(3) 登録室職員が届出票等を記録した電子媒体を(2)に準じて持ち運ぶ場合は複数名で行
い、単独で作業をせざるを得ない場合には、電送か、追跡サービス付きの配送手段を利
用することを推奨する。
(4) 個人情報が入力された USB メモリなどの電子媒体の運搬には、複数の技術的安全管理
措置を講じるとともに、届出票等を記録した電子媒体と同様に施錠した鞄に入れて運搬
又は移送する。
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