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参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第3版 <公開> (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》
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都道府県がん登録室から病院等又は市町村等への問合せ
1.

問合せの実際
(1)

登録作業に当たり、届出票の内容等についての問合せを行う場合は、届出を行った病院
等の医師若しくは各病院等で院内がん登録業務に従事する者(以下「届出担当者」とい
う。
)に対して行うものとする。

(2)

文書による照会の場合、依頼状、返信用封筒ともに「Ⅵ.9.移送」に定めた手段を用いる。

(3)

問合せのために届出票類の写しを送付する必要がある場合は、追跡サービス付きの配送
方法を利用し、同様の返信用封筒を同封する。オンラインシステム以外のインターネッ
トを経由した問い合わせは行わない。

(4)

電話による問合せ照会は、機密保持の違反を容易に引き起こしうることを念頭におき、
利用条件を限定する。利用条件の例を以下にあげる。
以下の 1)~3)のいずれかと、4)に該当すると作業統括者が判断する場合に限るものとす
る。
1) 院内がん登録室が設置された病院等で、院内がん登録室担当の電話番号と担当者氏名
が明らかな場合
2) 病院等より、問合せ用の電話番号と担当者名の提出がある場合、確認件数が少ない場
合(5 件程度まで)
3) 電話の相手が届出医であることを間違いなく特定できる場合、電話の相手が届出担当
者であることを間違いなく特定できる場合
4) 至急に問合せ確認することが必要な場合又は電話により具体的な質問事項を説明す
る方が書面によるよりも誤解が少ない場合
なお、電話による問合せを行う場合は、必ず、担当職員名を明確に伝え、通話相手が届
出担当者であることを確認した後に行うものとする。
電話による照会の際、1)~3)のいずれかに該当しない場合、通話の相手が届出担当者本
人であることを確認するために、照会を始める前に、当該届出に関して担当者個人にしか
知り得ない情報(投函日、届出件数等)を複数聞き取る。

(5) 上記以外の手段による届出票の内容等に関する照会は禁止する。
(6) 登録室職員の患者や患者家族への直接接触は禁止する。

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