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参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第3版 <公開> (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》
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9.

移送
個人情報の移送には、都道府県がん登録室と病院等との間はオンラインシステムを利用すること

を原則とし、電子媒体や紙を移送する場合には、配達記録が残る手段を利用する。データの利用と
提供において、窓口組織が都道府県がん登録室と異なる場合は、窓口組織との連携のもと、都道府
県がん登録室が個人情報を利用者に直接移送することが望ましい。
都道府県がん登録室と窓口組織との間又は都道府県がん登録室若しくは窓口組織と利用者との間
で移送する場合も、電子媒体や紙を移送する場合には、配達記録が残る手段を利用する。電子媒体
については、未使用品又はデータ消去用ソフトを利用したものを使用することとする。また、送付
者は、
電子媒体に記録する個人情報は暗号化又は特別なキーによる復号を行うものとし、
受領者は、
不正なファイルやファイルの破損をチェックする手段を用意しておかなければならない。
【基本対策】
(1) 移送の作業統括者と作業担当者を明確にする。
(2) 移送先と個人情報を含む資料の種類(形態)に応じて、移送の手続きを記述する。
(3) 個人情報を含む資料の移送には、予め都道府県がん登録室の住所と、赤字で「親展」

「取扱
注意」が印刷された専用封筒を用いる。
(4) 個人情報を含む資料を移送する場合には、追跡サービス付きの手段(レターパック、書留、
特定記録郵便、ゆうパックなど)を利用する。
(5) 移送する電子ファイルには、電子届出ファイル(PDF ファイル)の利用等、厚生労働省の定
める強固な暗号化方法を採用する。
(6) 登録室職員が自ら個人情報を含む資料を持ち運ぶ場合の手続きを記述する(コラム 2 個人
情報の運搬も参照)

(7) 登録室職員が紙や電子媒体の個人情報を運搬する場合、移送中は当該個人情報に対して、常
に人を付ける。
(8) 登録室職員が紙の個人情報を運搬する場合、鞄や紙袋に入れる等、外部の人間が資料を直接
見ることができないようにする。
(9) 移送に関する記録の手続きを記述する。
(10)病院等と都道府県を結ぶネットワークとしてオンラインシステム等、厚生労働省が安全性を
確認したものを除き、個人情報を含む資料を、インターネットを介して移送すること(電子メ
ールへの添付など)を禁ずる。その旨、協力機関に周知徹底する。

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