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参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第3版 <公開> (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》
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4.

審査・整理
審査・整理には以下を含む。

ア. 電子ファイルで取得した個人情報を含む資料の入力前確認処理作業
イ. データ入力以外の登録業務に係るエラーチェック、照合、集約等のデータ処理作業
ウ. 都道府県がん情報の利用及び提供への対応に係るデータ抽出、法第 21 条第 9 項による匿名
化、集計表に加工する作業
【基本対策】
(1) 審査・整理の作業統括者と作業担当者を明確にする。
(2) 各登録室職員が審査・整理作業をしてよい個人情報の種類と審査・整理の手続き、方法を記
述する。
(3) 審査・整理において使用した電子媒体の取扱いを定める。
(4) 審査・整理において紙に出力した書類の取扱いを定める。
(5) 個人情報の審査・整理に用いる登録システム外の PC と作業場所を限定する。
(6) 審査・整理の作業記録を作成し、審査・整理した資料と別に保管する。
(7) データの匿名化に際しては、審議会その他の合議制の機関の意見に従い、利用又は提供する
データのサイズや用途に応じて、個人情報の漏洩がないような加工の方法を採用する。
5.

保管・消去・廃棄
ここでいう「保管」とは、一連の登録作業及び抽出、加工等の処理が終了した後、個人情報を法

第 27 条に従って、一定期間保管することをいう。予め定めた保管期間を過ぎたもの、あるいは保
管期間内であっても不要となったデータは、迅速かつ安全に廃棄する。VII.別紙 2「個人情報の保
管及び廃棄に関する一覧」に沿って、保管・消去・廃棄の担当者と手続きを記述する。
【基本対策】
(1) 保管の作業統括者と作業担当者を明確にする。
(2) 各登録室職員が保管してよい個人情報の種類と保管の手続き、方法を記述する。
(3) 保管資料の登録室以外への持ち出しに関する手続きを記述し、管理台帳(管理項目として、
持ち出し者、持ち出し時刻、持ち出しの総量(△△を□□枚 等)
、持ち出し理由(過去データ
の確認 等)等があげられる)を作成する。
(4) 個人情報を含む資料を登録室外へ持ち出す必要がある場合、キャビネット類からの資料の紛
失や戻し忘れがないような対策を講ずる。例えば、持ち出し期間を当日内に限定することで、
一日の終わりには全ての資料が登録室・保管庫内にあるよう管理する。
(5) 電子ファイルの保存には、ファイル及び電子媒体それぞれのパスワードや個人認証による保
護等、複数の技術的・物理的安全管理措置を講じる。

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