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参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第3版 <公開> (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》
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都道府県がん登録室に実際に立ち入る可能性のある者としては、以下を想定する。
ア. 業務で全国がん登録に関わる情報を取り扱い、法に規定されている秘密保持義務のある登録室
職員(上記(1)~(4)に相当)
イ. 業務委託契約の下に全国がん登録情報及び都道府県がん情報を取り扱い、法第 28 条第 5 項に
秘密保持義務を負う登録室職員(雇用形態を問わない)
ウ. 業務委託契約の下に、システムの保守、情報の廃棄等、全国がん登録に係る個人情報を取り扱
う者
エ. ピアレビュー目的の他の都道府県がん登録室職員や、
「V.1.組織的安全管理対策」の【基本
対策】に規定される外部監査担当者等、全国がん登録情報及び都道府県がん情報に通常業務上
アクセスする権限を有しない第三者
オ. 清掃業者等の全国がん登録情報及び都道府県がん情報にアクセスする権限を有しない第三者
全国がん登録事業に関わる者のうち、
(ア)~(ウ)に分類される者は、法に定められた秘密保持
義務を遵守する(コラム 1 法に規定されている秘密保持義務 参照)

(エ)又は(オ)に分類さ
れる者は、全国がん登録情報又は当該都道府県の都道府県がん登録情報に通常業務上触れてはなら
ないものであるため、物理的安全管理対策や技術的安全管理対策を講じ、がん登録情報に接触しな
い状態を確保した上で、入室を許可する。
3.

窓口組織の環境
窓口組織が都道府県がん登録室と異なる組織に設置され、窓口組織においても個人情報を取り扱

う場合には、がん登録室同様に、専門職員を確保し、登録システムによる情報管理を行った上で、
情報保護を確実に実施しなければならない。そのため、窓口組織においても、このマニュアルを参
照し、組織的、物理的、技術的、人的安全管理対策を図って業務を運用する。

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