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参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第3版 <公開> (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》 |
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等であることを必ず確認した後に行うものとする。
2 届出医等の退職等の事由により、連絡不能な場合は、前項と同様の方法により届出病院等の責
任者に対し照会するものとする。
(コンピュータの端末機操作)
第9条 登録室職員は、各自に設定されたパスワードを入力の上、登録システム及びその他のコン
ピュータの端末機(以下「端末」という。
)による操作を行う。
(届出病院等への誤配通知)
第10条 登録室責任者は、○○県外に所在する病院等からの届出票を受領した場合においては、
届出票を消去又は破棄するとともに、当該病院等に通知し、適切な都道府県がん登録室への再送付
を促すものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるものの他、
全国がん登録○○県がん情報の管理に関して必要な事項は、
別に定めるものとする。
附則 この要領は、令和○○年○月○日から適用する。
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2 届出医等の退職等の事由により、連絡不能な場合は、前項と同様の方法により届出病院等の責
任者に対し照会するものとする。
(コンピュータの端末機操作)
第9条 登録室職員は、各自に設定されたパスワードを入力の上、登録システム及びその他のコン
ピュータの端末機(以下「端末」という。
)による操作を行う。
(届出病院等への誤配通知)
第10条 登録室責任者は、○○県外に所在する病院等からの届出票を受領した場合においては、
届出票を消去又は破棄するとともに、当該病院等に通知し、適切な都道府県がん登録室への再送付
を促すものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるものの他、
全国がん登録○○県がん情報の管理に関して必要な事項は、
別に定めるものとする。
附則 この要領は、令和○○年○月○日から適用する。
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