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【資料2-4】システム運用編(案) (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71572.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第29回 3/17)《厚生労働省》
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3.「保存性」確保のための対策
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」第 5.2 版では、保存性の確保の安全管理対策について、
・ 医療機関等に保存する場合
・ ネットワークを通じて医療機関等の外部に保存する場合
の 2 つのケースについて、それぞれ対応策を整理している。
医療機関等に保存する場合では、さらに、
・ ウイルスや不適切なソフトウェア等による情報の破壊及び混同等の防止
・ 不適切な保管・取扱いによる情報の滅失、破壊の防止
・ 記録媒体、設備の劣化による読み取り不能又は不完全な読み取りの防止
・ 記録媒体・情報機器・ソフトウェアの整合性不備による復元不能の防止
等の対策が示されている。
具体的な対策として規定されている内容を以下に示す。
【医療機関等に保存する場合】
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

本ガイドライン

第 5.2 版の項目

第 6.1 版での記述箇所

7.3

C.最低限のガイドライン

(1) ウイルスや不適切なソフトウェア等による

8.3

情報の破壊及び混同等の防止
(2) 不適切な保管・取扱いによる情報の滅失、破壊の防止

12.2、18.1

(3) 記録媒体、設備の劣化による読み取り不能

12.2

または不完全な読み取りの防止
(4) 記録媒体・情報機器・ソフトウェアの整合性不備による

5.2

復元不能の防止
【ネットワークを通じて医療機関等の外部に保存する場合】
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

本ガイドライン

第 5.2 版の項目

第 6.1 版での記述箇所

7.3

C.最低限のガイドライン

(1)データ形式及び転送プロトコルの

5.2

バージョン管理と継続性の確保をおこなうこと
(2)ネットワークや外部保存を受託する機関の
設備の劣化対策をおこなうこと

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12.2