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【資料2-4】システム運用編(案) (65 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71572.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第29回 3/17)《厚生労働省》 |
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【別添】
e-文書法対応に求められる技術的対策(見読性、真正性、保存性)
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」第 5.2 版第7章では、施行通知に基づいて求められる安全
管理対策について示している。示されている内容の中には、施行通知で対象となる文書の電子化だけではなく、医療
情報システムで取り扱う医療情報全般においても求められると考えられるものを含むことから、本ガイドライン第 6.0 版
いにおいては、これらの安全管理対策については分けて記載せず、共通できる内容として記載した。
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」第 5.2 版第 7 章における安全管理対策につき、本ガイドライ
ン第 6.1 版での記載箇所との対応関係を以下に示す。
1.「見読性」確保のための対策
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」第 5.2 版では、見読性の確保の安全管理対策について、
・ ネットワークを通じて医療機関等の外部に保存する場合
・ 医療機関等に保存する場合
の2つのケースについて、それぞれ対応策を整理している。
また、どちらの場合にも対応すべき対策として
・ 情報の所在管理
・ 見読化手段の管理
・ 見読目的に応じた応答時間
等の対策が示されている。
具体的な対策として規定されている内容を以下に示す。
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
本ガイドライン
第 5.2 版の項目
第 6.1 版での記述箇所
7.2
C.最低限のガイドライン
(1)情報の所在管理
4.1
(2)見読化手段の管理
5.1
(3)見読目的に応じた応答時間
9.2
(4)システム障害対策としての冗長性の確保
11.2
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e-文書法対応に求められる技術的対策(見読性、真正性、保存性)
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」第 5.2 版第7章では、施行通知に基づいて求められる安全
管理対策について示している。示されている内容の中には、施行通知で対象となる文書の電子化だけではなく、医療
情報システムで取り扱う医療情報全般においても求められると考えられるものを含むことから、本ガイドライン第 6.0 版
いにおいては、これらの安全管理対策については分けて記載せず、共通できる内容として記載した。
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」第 5.2 版第 7 章における安全管理対策につき、本ガイドライ
ン第 6.1 版での記載箇所との対応関係を以下に示す。
1.「見読性」確保のための対策
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」第 5.2 版では、見読性の確保の安全管理対策について、
・ ネットワークを通じて医療機関等の外部に保存する場合
・ 医療機関等に保存する場合
の2つのケースについて、それぞれ対応策を整理している。
また、どちらの場合にも対応すべき対策として
・ 情報の所在管理
・ 見読化手段の管理
・ 見読目的に応じた応答時間
等の対策が示されている。
具体的な対策として規定されている内容を以下に示す。
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
本ガイドライン
第 5.2 版の項目
第 6.1 版での記述箇所
7.2
C.最低限のガイドライン
(1)情報の所在管理
4.1
(2)見読化手段の管理
5.1
(3)見読目的に応じた応答時間
9.2
(4)システム障害対策としての冗長性の確保
11.2
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