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【資料2-4】システム運用編(案) (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71572.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第29回 3/17)《厚生労働省》
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- 診療録等を記録した可搬媒体と他の搬送物との混同の防止
- 他の搬送物との混同が予測される場合には、他の搬送物と別のケースや系統に分け、同時に搬送しない
こと
- 搬送業者との守秘義務に関する契約


外部保存を委託する医療機関等は保存を受託する、受託事業者(搬送事業者等を含む)に個人情報を取
り扱わせる場合、搬送業者に対して個人情報保護法を遵守させる管理義務を負う。したがって両者の間での責
任分担を明確化し、守秘義務に関する事項等を契約上明記すること。



なお、受託事業者に個人情報を取り扱わせない契約としている場合には、医療機関等は、自医療機関等の安
全管理措置の一環として、個人情報保護法を遵守しつつ、安全管理に関する措置をとることが求められる(個
人情報保護法に関するガイドライン Q7-54参照)。
12.3.2 端末・サーバ装置等の不適切な利用等に関する対策



システム運用担当者は、利用者が医療情報を入力・参照する端末から長時間離席する際に、正当な利用者以
外の者による入力・参照のおそれがある場合にはを防止するため、自動での画面ロックアウトクリアスクリーン等の対
策を実施することが求められる。

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