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【資料2-4】システム運用編(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71572.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第29回 3/17)《厚生労働省》
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はじ
<システム運用編が想定する読者>
システム運用編は、主に医療機関等において医療情報システムの実装・運用を担う担当者を対象にしており、医療
機関等の経営層や企画管理者の指示に基づき、医療情報システムを構成する情報機器、ソフトウェア、インフラ等の
各種資源の設計、実装、運用等の実務を担う担当者(以下「システム運用担当者」という。)として適切に対応すべ
き事項とその考え方を示している。
なお、医療情報システムの実装・運用において、医療機関等が事業者に委託し、その業務や責任を分担することも
考えられる。そのため、委託事業者におかれても本編を参照のうえ、医療機関等と協働されたい。その際、業務や役割、
責任の分担の在り方については、あらかじめ両者で取り決めておくことが望ましい。

1.情報セキュリティの基本的な考え方



【遵守事項】


法令上求められる医療情報システムに関するの要件等について、企画管理者の整理指示に基づいてのも
と、必要な技術的な対応を抽出し、各システムの整備において措置を行うほか、や、必要な手順、資料の作
成を行うこと。

1.1 安全管理に関する法制度等による要求事項


システム運用担当者は、システム運用本編に記載の技術的対策を講じる際、法制度により求められる技術的な
対応を行う必要がある。



特に、下記に掲げる事項について適切に対応すること。
 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)における安
全管理措置
 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成 16 年法律第
149 号。以下「e-文書法」という。)に関する対応
 電子署名、タイムスタンプ
 等において必要な措置を行うことが求められる。


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