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【資料2-4】システム運用編(案) (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71572.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第29回 3/17)《厚生労働省》 |
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3.5 第三者提供における責任分界
➢
医療機関等が、管理する医療情報を第三者に提供する場合に、医療機関等と提供先との間で責任分界を取
り決めることになる。第三者提供を実施する方法としては、下記などが想定される。
・メール等による情報の送信
・サーバやクラウドサービス等への提供
・アプリケーションが連携する際のデータの提供
等が想定される。
➢
この場合、提供方法により利用する技術的な対応に応じたて、医療情報データの送信、受信に係る責任分界な
ど技術的対策に関する内容を定める必要がある。例えば、メールによる送信の場合であれば、医療機関等が利
用するメールサーバまでは、医療機関等が責任を有する、提供先への到着まで責任を有する等を決定することに
なるが考えられる。
➢
システム運用担当者は、このような具体的な内容について、企画管理者が取り決めた第三者提供における責任
分界と整合性をとれる責任範囲を設定し、企画管理者に報告すること。
➢
-7-
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医療機関等が、管理する医療情報を第三者に提供する場合に、医療機関等と提供先との間で責任分界を取
り決めることになる。第三者提供を実施する方法としては、下記などが想定される。
・メール等による情報の送信
・サーバやクラウドサービス等への提供
・アプリケーションが連携する際のデータの提供
等が想定される。
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この場合、提供方法により利用する技術的な対応に応じたて、医療情報データの送信、受信に係る責任分界な
ど技術的対策に関する内容を定める必要がある。例えば、メールによる送信の場合であれば、医療機関等が利
用するメールサーバまでは、医療機関等が責任を有する、提供先への到着まで責任を有する等を決定することに
なるが考えられる。
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システム運用担当者は、このような具体的な内容について、企画管理者が取り決めた第三者提供における責任
分界と整合性をとれる責任範囲を設定し、企画管理者に報告すること。
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