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【資料2-4】システム運用編(案) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71572.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第29回 3/17)《厚生労働省》
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5.システム設計の見直し(標準化対応、新規技術導入のための評価等)
【遵守事項】
① ① システム更新の際の迅速な移行を迅速に行えるようにを可能とするため、診療録等のデータについて、原
則として標準形式が存在する項目は標準形式で、(標準形式が存在しない項目は変換が容易なデータ形
式)でで、それぞれ出力及び入力できる機能を備えるようにすることが可能なシステムを選定すること。
② ② マスタデータベースの変更の際に、過去の診療録等の情報に対する内容の変更が起こらない機能を備え
ること。たシステムを選定すること。
③ ③ データ形式及び転送プロトコルのバージョン管理と継続性の確保を行うこと。保存義務のある期間中に、
データ形式や転送プロトコルがバージョンアップ又は変更されることが考えられる。その場合、外部保存を受託
する事業者は、が、その際にも以前のデータ形式や転送プロトコルを使用している医療機関等が存在する間
はに対応可能な事業者を選定を維持すること。


電子媒体に保存された全ての情報とそれらの見読化手段を対応付けて管理すること。また、見読化手段で
ある情報機器、ソフトウェア、関連情報等は常に整備された状態にする保つこと。

5.1 医療情報システム等における情報の相互運用性と標準化の重要性


医療機関等におけるの情報電子化においてはは、情報利用についての従来の指示、報告、連絡等の意思の共
有の業務を単に電子化するだけでなく効率化し、、その電子化された情報の再利用が可能であれば、幾度もの
同一情報の入力作業のを軽減等、し、業務の総量を減ずることも求められているにもつながる。また紙媒体等の
の情報を読解して再入力する際のミスの防止、指示の誤記・誤読リスクも低減しの防止という観点から、医療安
全にも資することにもなる。



電子化の過程では、このような電子化された情報のやりとりを、段階的に導入されたシステム間や、異なるシステム
ベンダ及びサービス事業者から提供されたシステム間で電子情報のやりとりを行う行う際のに必要となるのが、相互
運用性の確保が必要となである。



一方、医療情報システムの安全な管理・運用における重要な観点として、情報セキュリティの重要な要素の一つ
である「可用性」が挙げられる。ここでいう可用性とは、必要なときに情報が利用可能であることを指し、し、情報を
利用する任意の時点で可用性が確保されなければならない。例えば、医療機関等で医療情報を長期間保存す
る際に、システム更新を経ても旧システムで保存された医療情報を確実に利用できるようにしておくこと、すなわち
相互運用性を確保することも意味するなどが挙げられる。



さらに、地域連携等における医療機関等間の情報の共有、蓄積、解析、再構築、返信、再伝達等といった場面
においても、相互運用性の考え方は重要である確保が求められる。



医療情報のこのような医療情報の相互運用性を確保するためには、誰もが参照可能かつ利用可能で将来にわ
たり保守(メンテナンス)の継続が期待される標準規格(用語集やコードセット、保存形式、メッセージ交換手
続等)を利用することや、か、それらに容易に変換できる状態で保管することが望ましい。



経済産業省・厚生労働省においても、種々の国際規格との整合を図り、これを推奨する等の取組みを進めてき
た。特に、厚生労働省では、「厚生労働省標準規格」を示し、その実装を強く推奨しており、標準化の一層の推
進が期待されるところである。



医療機関等において、自らこれらの用語・コードの保守(メンテナンス)や標準規格の実装作業をすることは稀で
あろうが、標準規格に基づく相互運用性の確保の推進のために向けて、システム・ベンダ及びサービス事業者に対
してこういったこと標準規格の採用を要件として求めていくことが重要である。

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