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【資料2-4】システム運用編(案) (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71572.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第29回 3/17)《厚生労働省》
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15.電子署名、タイムスタンプ
【遵守事項】


法令で定められた記名・押印のための電子署名について、企画管理編「14.法令で定められた記名・
押印のための電子署名」に示す要件を満たすサービスを選択し、医療情報システムにおいて、利用できるよう
に措置を講じること。

15.1 電子署名、タイムスタンプが求められる場面での対策


システム運用担当者は、法令で定められた記名・押印のための電子署名については、企画管理編「14.法令で
定められた記名・押印のための電子署名」で示す要件を満たしたものを選択し、これが利用できるよう、措置を講
じることが求められる。



法令で医師等の国家資格を有する者による作成が求められている文書の場合は、電子署名及び認証業務に関
する法律(平成 12 年法律第 102 号)第 2 条第 1 項を満たす電子署名であることに加えて、署名者の医師
等の国家資格の確認が電子的に検証できる電子証明書を用いた電子署名等を用いることなどが求められる。シ
ステム運用担当者は、必要に応じて、求められる要件を満たす電子署名を付することができるよう、技術的な対
応を行うことが求められる。



なお共通鍵、秘密鍵を格納する機器、媒体については、FIPS140-32 レベル1相当以上の対応を図ることが求
められる。

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