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【資料2-4】システム運用編(案) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71572.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第29回 3/17)《厚生労働省》
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6.2 医療機関の規模や導入システム等の形態に応じた対応


医療機関等が利用する医療情報システムには、今日、さまざまな形態のものがある。る。例えば
・ 医療機関等の内部で自ら開発するシステムやサービスを利用する場合(例えばアプリケーションのマクロ機能な
どを使ったりの利用や、簡易データベースソフトを用いて構築したりする場合等)
・ 情報システム・サービスベンダーが提供するアプリケーションを導入して、運用は医療機関等が行うもの場合
(例えば医療機関等がサーバを設置し、調達したアプリケーションを導入する場合等)
・ 事業者が提供するアプリケーションサービスを用いて、運用も含めて外部に委託する場合(クラウドサービスの
利用等)
等がある。



医療機関等のシステム運用担当者が直接対応するべき内容も、このような医療情報システムの形態によってり異
なってくる変化することに留意する必要があること。



医療機関等の組織によっては、では、技術的な対応を行う専任のシステム運用担当者がいないことも場合もある
ある。この場合にはとき、技術的な対応に関する内容の多くは、外部に委託するによることになる。



システム運用担当者が行うべき技術的な対応を、事業者に委ねる場合には、本ガイドラインの該当部分について、
システム運用担当者の職務を行う者は、事業者にその実施状況の確認を適切に行うことが求められる。

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