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資料3-1 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等 に関する指針 (医療広告等ガイドライン)(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》
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【具体例】
ア チラシ、パンフレットその他これらに類似する物によるもの(ダイレクトメール、ファクシミ
リ等によるものを含む。)
イ ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオ
ンサイン、アドバルーンその他これらに類似する物によるもの
ウ 新聞、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備による放送を含む。)、映写又は電光に
よるもの
エ 情報処理の用に供する機器によるもの(Eメール、インターネット上の広告等)
オ 不特定多数の者への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオ
又は口頭で行われる演述によるもの


通常、医療広告等とは見なされないものの具体例
(1) 学術論文、学術発表等
学会や専門誌等で発表される学術論文、ポスター、講演等は、社会通念上、広告と見なされる
ことはない。これらは、本指針第2の1に掲げた要件のうち、①の「誘引性」を有さないため、
本指針上も原則として、広告に該当しないものである。
ただし、学術論文等を装いつつ、不特定多数にダイレクトメールで送る等により、実際には特
定の医療機関(複数の場合を含む。)に対する患者の受診等を増やすことを目的としていると認
められる場合には、①の「誘引性」を有すると判断し、本指針第2の1及び2の要件を満たす場
合には、広告として取り扱うことが適当である。
(2)

新聞や雑誌等での記事
新聞や雑誌等での記事は、本指針第2の1に掲げた要件のうち、①の「誘引性」を通常は有さ
ないため、本指針上も原則として、広告に該当しないものであるが、費用を負担して記事の掲載
を依頼することにより、患者等を誘引するいわゆる記事風広告は、広告規制の対象となるもので
ある。

(3)

患者等が自ら掲載する体験談、手記等
自らや家族等からの伝聞により、実際の体験に基づいて、例えば、A病院を推薦する手記を個
人Xが作成し、出版物やしおり等により公表した場合や口頭で評判を広める場合には、一見する
と本指針第2の1に掲げた要件を満たすが、この場合には、個人XがA病院を推薦したにすぎず、
①の「誘引性」の要件を満たさないため広告とは見なさない。
ただし、A病院からの依頼に基づく手記であったり、A病院から金銭等の謝礼を受けている又
はその約束がある場合には、①の「誘引性」を有するものとして取り扱うことが適当である。ま
た、個人XがA病院の経営に関与する者の家族等である場合にも、病院の利益のためと認められ
る場合には、①の「誘引性」を有するものとして、取り扱うものであること。

(4)

医療機関等の施設内の掲示、施設内で配布するパンフレット等
医療機関やオンライン診療受診施設の内部の掲示、内部で配布するパンフレット等はその情報
の受け手が、通常、既に受診している患者等に限定されるため、本指針第2の1に掲げた要件の
うち、①「患者の受診等を誘引する意図があること」(誘引性)を満たすものではなく、情報提
供や広報と解される。

(5)

医療機関等の職員募集に関する広告
医療機関やオンライン診療受診施設に従事する職員の採用を目的としたいわゆる求人広告は、
通常、医療機関等の名称や連絡先等が記載されているが、当該医療機関への受診等を誘引するも
のではないことから、本指針第2の1に掲げた要件のうち、①の「誘引性」を有するものではな
い。そのため、本指針の対象となる広告ではない。
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