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資料3-1 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等 に関する指針 (医療広告等ガイドライン)(案) (36 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html |
| 出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》 |
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セ
広告告示第4条第1項第 16 号関係
「公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産
科医療補償約款に基づく補償を実施している旨」については、評価機構を運営組織とする産科
医療補償制度に加入していること、当該制度に基づく補償を実施していることを広告可能にす
る趣旨であること。この際、評価機構が定めた当該制度のシンボルマークを利用しても差し支
えないこと。
【具体例】
・ ○○病院(産科医療補償制度加入機関)
・ 当院は妊婦の方に安心して出産していただけるよう産科医療補償制度に加入しており、
もしも重度の脳性麻痺となった赤ちゃんが生まれ、一定の要件を満たしている場合には、
所定の補償金をお支払いします。
ソ 広告告示第4条第1項第 17 号関係
「公益財団法人日本適合性認定協会の認定を受けた審査登録機関に登録をしている旨」につ
いては、いわゆる ISO の認証を取得している旨を広告しても差し支えないこと。認証取得日や
審査登録機関の名称等についても広告可能であること。
タ 広告告示第4条第1項第 18 号関係
「Joint Commission International が行う認定を取得している旨(個別の審査項目に係るも
のを含む。)」については、認証を取得している旨だけでなく、個別具体的な審査項目の結果
についても広告しても差し支えないこと。
チ 広告告示第4条第1項第 19 号関係
「保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第 37 条の2第2項第1号に規定する特
定行為を同項第2号に規定する手順書により行う看護師が実施している当該特定行為に係る
業務の内容」については、看護師が医療機関において手順書により特定行為を実施している場
合に、その業務の内容について広告可能であること。ただし、この広告は専門性資格に関する
広告ではなく、患者に対して医療の質の向上・効率的な医療の提供を目的として実施している
業務の内容に関する広告であり、これらが明確となるよう、各医療機関での具体的な取組であ
るチーム医療や医師の働き方改革等を推進している旨を併記することとする。また、特定行為
を手順書により行う看護師である旨、特定行為区分等に関する記載、氏名も広告して差し支え
ない(特定行為区分については、実施している業務の内容に関する特定行為区分に限って広告
することが望ましい)。
ツ 広告告示第4条第1項第 20 号関係
「法第 14 条の3第1項の基準の遵守に関して必要な事項」については、オンライン診療を
行う医師若しくは歯科医師又はオンライン診療実施病院等が、オンライン診療基準(厚生労働
大臣が法第 14 条の3第1項の規定に基づき、省令第9条の6の3から第9条の6の 19 までに
定めるもの)を遵守するために患者に対して発信する必要がある事項並びに当該基準に適合し
てオンライン診療を実施している旨及びこれに関して広告する必要がある事項を広告可能と
する趣旨であること。例示として、以下の事項を掲げる。
① オンライン診療を行う場合において、医師又は歯科医師及び患者は、相互に身分確認書類
を用いて本人であることを確認する必要があり、その確認方法についても広告可能とする。
② 医師又は歯科医師は、医学的な観点からオンライン診療の実施可否を判断するため、診療
前相談として患者の症状及び医学的情報を確認した結果、オンライン診療を行えない可能性
があること及び当該確認に係る患者が負担すべき費用
③ オンライン診療から必要な対面診療に移行できるよう、適切な体制を確保していること
④ オンライン診療を行う医師又は歯科医師が所属する病院又は診療所及びその問合せ先
⑤ オンライン診療に用いられる電子情報処理組織に関する情報セキュリティの確保その他
適切な措置を講じていること 等
なお、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」で初診での処方が禁止されている医薬
品や、「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」を処方する場合は、
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広告告示第4条第1項第 16 号関係
「公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産
科医療補償約款に基づく補償を実施している旨」については、評価機構を運営組織とする産科
医療補償制度に加入していること、当該制度に基づく補償を実施していることを広告可能にす
る趣旨であること。この際、評価機構が定めた当該制度のシンボルマークを利用しても差し支
えないこと。
【具体例】
・ ○○病院(産科医療補償制度加入機関)
・ 当院は妊婦の方に安心して出産していただけるよう産科医療補償制度に加入しており、
もしも重度の脳性麻痺となった赤ちゃんが生まれ、一定の要件を満たしている場合には、
所定の補償金をお支払いします。
ソ 広告告示第4条第1項第 17 号関係
「公益財団法人日本適合性認定協会の認定を受けた審査登録機関に登録をしている旨」につ
いては、いわゆる ISO の認証を取得している旨を広告しても差し支えないこと。認証取得日や
審査登録機関の名称等についても広告可能であること。
タ 広告告示第4条第1項第 18 号関係
「Joint Commission International が行う認定を取得している旨(個別の審査項目に係るも
のを含む。)」については、認証を取得している旨だけでなく、個別具体的な審査項目の結果
についても広告しても差し支えないこと。
チ 広告告示第4条第1項第 19 号関係
「保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第 37 条の2第2項第1号に規定する特
定行為を同項第2号に規定する手順書により行う看護師が実施している当該特定行為に係る
業務の内容」については、看護師が医療機関において手順書により特定行為を実施している場
合に、その業務の内容について広告可能であること。ただし、この広告は専門性資格に関する
広告ではなく、患者に対して医療の質の向上・効率的な医療の提供を目的として実施している
業務の内容に関する広告であり、これらが明確となるよう、各医療機関での具体的な取組であ
るチーム医療や医師の働き方改革等を推進している旨を併記することとする。また、特定行為
を手順書により行う看護師である旨、特定行為区分等に関する記載、氏名も広告して差し支え
ない(特定行為区分については、実施している業務の内容に関する特定行為区分に限って広告
することが望ましい)。
ツ 広告告示第4条第1項第 20 号関係
「法第 14 条の3第1項の基準の遵守に関して必要な事項」については、オンライン診療を
行う医師若しくは歯科医師又はオンライン診療実施病院等が、オンライン診療基準(厚生労働
大臣が法第 14 条の3第1項の規定に基づき、省令第9条の6の3から第9条の6の 19 までに
定めるもの)を遵守するために患者に対して発信する必要がある事項並びに当該基準に適合し
てオンライン診療を実施している旨及びこれに関して広告する必要がある事項を広告可能と
する趣旨であること。例示として、以下の事項を掲げる。
① オンライン診療を行う場合において、医師又は歯科医師及び患者は、相互に身分確認書類
を用いて本人であることを確認する必要があり、その確認方法についても広告可能とする。
② 医師又は歯科医師は、医学的な観点からオンライン診療の実施可否を判断するため、診療
前相談として患者の症状及び医学的情報を確認した結果、オンライン診療を行えない可能性
があること及び当該確認に係る患者が負担すべき費用
③ オンライン診療から必要な対面診療に移行できるよう、適切な体制を確保していること
④ オンライン診療を行う医師又は歯科医師が所属する病院又は診療所及びその問合せ先
⑤ オンライン診療に用いられる電子情報処理組織に関する情報セキュリティの確保その他
適切な措置を講じていること 等
なお、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」で初診での処方が禁止されている医薬
品や、「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」を処方する場合は、
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