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資料3-1 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等 に関する指針 (医療広告等ガイドライン)(案) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html |
| 出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》 |
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【まとめ】
広告に含まれる事項によって、適用される広告規制の種類が異なる。
内容によって、医療広告の定義に該当するか、オンライン診療受診施設に関する広告の定義に該当す
るか判断され、該当の規制が適用される。
何人も、医療広告(上記1参照)をするとき、
・虚偽広告等をしてはならない。(法第6条の5第1項及び第2項)
・広告可能事項(法第6条の5第3項各号)以外の広告をしてはならない。省令第1条の9の2に
規定する要件を満たした場合、広告可能事項の限定を解除し、他の事項を広告することができる。
(法第6条の5第3項)
何人も、オンライン診療受診施設に関する広告(上記2参照)をするとき、
・医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として、以下の
要件を満たす場合(省令第1条の 10 の2)を除いては広告してはならない。(法第6条の7の2)
- オンライン診療受診施設が医療を提供するものではない旨を、医療を受ける者が理解できる
方法により明示した上で、
- 医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない事項等の広告を
する場合
2
実質的に広告と判断されるもの
広告規制の対象となることを避ける意図をもって外形的に上記1及び2の誘引性及び特定性に該
当することを回避するための表現を行う者があることが予想される。しかしながら、例えば、
ア 「これは広告ではありません。」、「これは、取材に基づく記事であり、患者を誘引するもので
はありません。」との記述があるが、病院名等が記載されている
イ 「医療法の広告規制のため、具体的な病院名は記載できません。」といった表示をしているが、
住所、電話番号及びウェブサイトのアドレス等から病院等が特定可能である
ウ 治療法等を紹介する書籍、冊子及びウェブサイトの形態をとっているが、特定(複数の場合も含
む。)の病院等の名称が記載されていたり、電話番号やウェブサイトのアドレスが記載されている
ことで、一般人が容易に当該病院等を特定できるような場合であって、実質的に上記1及び2に掲
げた誘引性及び特定性の要件をいずれも満たす場合には、広告に該当するものとして取り扱うこと
が適当である。
また、新しい治療法に関する書籍に「当該治療法に関するお問い合わせは、○○研究会へ」と掲
載されている場合等のように、当該書籍等では直接には、病院等が特定されない場合であって、「当
該書籍は純然たる出版物であって広告ではない。」等として、広告規制の対象となることを回避し
ようとする場合もある。
この場合であっても、連絡先が記載されている「○○研究会」や出版社に問い合わせると特定の
医療機関(複数の場合も含む。)をあっせん等していることが認められる場合であって、当該医療
機関が別の個人や出版社等の団体を介在させることにより、広告規制の対象となることを回避しよ
うとしていると認められる場合には、これらは、いわゆるタイアップ本やバイブル本と呼ばれる書
籍や記事風広告と呼ばれるものとして、実質的には、上記1及び2に示したいずれの要件も満たし、
広告として取り扱うことが適当な場合があるので十分な留意が必要である。
加えて、患者等に広告と気付かれないように行われる、いわゆるステルスマーケティング等につ
いても、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなど、実質的には上
記1及び2に示したいずれの要件も満たし、同様に広告として取り扱うことが適当な場合があるの
で十分な留意が必要である。
-4-
広告に含まれる事項によって、適用される広告規制の種類が異なる。
内容によって、医療広告の定義に該当するか、オンライン診療受診施設に関する広告の定義に該当す
るか判断され、該当の規制が適用される。
何人も、医療広告(上記1参照)をするとき、
・虚偽広告等をしてはならない。(法第6条の5第1項及び第2項)
・広告可能事項(法第6条の5第3項各号)以外の広告をしてはならない。省令第1条の9の2に
規定する要件を満たした場合、広告可能事項の限定を解除し、他の事項を広告することができる。
(法第6条の5第3項)
何人も、オンライン診療受診施設に関する広告(上記2参照)をするとき、
・医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として、以下の
要件を満たす場合(省令第1条の 10 の2)を除いては広告してはならない。(法第6条の7の2)
- オンライン診療受診施設が医療を提供するものではない旨を、医療を受ける者が理解できる
方法により明示した上で、
- 医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない事項等の広告を
する場合
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実質的に広告と判断されるもの
広告規制の対象となることを避ける意図をもって外形的に上記1及び2の誘引性及び特定性に該
当することを回避するための表現を行う者があることが予想される。しかしながら、例えば、
ア 「これは広告ではありません。」、「これは、取材に基づく記事であり、患者を誘引するもので
はありません。」との記述があるが、病院名等が記載されている
イ 「医療法の広告規制のため、具体的な病院名は記載できません。」といった表示をしているが、
住所、電話番号及びウェブサイトのアドレス等から病院等が特定可能である
ウ 治療法等を紹介する書籍、冊子及びウェブサイトの形態をとっているが、特定(複数の場合も含
む。)の病院等の名称が記載されていたり、電話番号やウェブサイトのアドレスが記載されている
ことで、一般人が容易に当該病院等を特定できるような場合であって、実質的に上記1及び2に掲
げた誘引性及び特定性の要件をいずれも満たす場合には、広告に該当するものとして取り扱うこと
が適当である。
また、新しい治療法に関する書籍に「当該治療法に関するお問い合わせは、○○研究会へ」と掲
載されている場合等のように、当該書籍等では直接には、病院等が特定されない場合であって、「当
該書籍は純然たる出版物であって広告ではない。」等として、広告規制の対象となることを回避し
ようとする場合もある。
この場合であっても、連絡先が記載されている「○○研究会」や出版社に問い合わせると特定の
医療機関(複数の場合も含む。)をあっせん等していることが認められる場合であって、当該医療
機関が別の個人や出版社等の団体を介在させることにより、広告規制の対象となることを回避しよ
うとしていると認められる場合には、これらは、いわゆるタイアップ本やバイブル本と呼ばれる書
籍や記事風広告と呼ばれるものとして、実質的には、上記1及び2に示したいずれの要件も満たし、
広告として取り扱うことが適当な場合があるので十分な留意が必要である。
加えて、患者等に広告と気付かれないように行われる、いわゆるステルスマーケティング等につ
いても、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなど、実質的には上
記1及び2に示したいずれの要件も満たし、同様に広告として取り扱うことが適当な場合があるの
で十分な留意が必要である。
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