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資料3-1 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等 に関する指針 (医療広告等ガイドライン)(案) (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html |
| 出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》 |
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イ
予約による実施の有無
例えば、「平日○○時~○○時予約受付」、「24 時間予約受付」等、予約時間を併せて示す
ことや予約を受け付ける電話番号、ウェブサイトのURL、Eメールアドレス等を示すことも
差し支えない。
(4) 省令第9条の6の 17 の規定に基づき実施する措置その他のオンライン診療受診施設の管理又は
運営に関する事項
ア 休日又は夜間における営業の実施
休日又は夜間における受付又は問い合わせのための電話番号等の連絡先を併せて示しても
差し支えないこと。
イ 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
当該オンライン診療受診施設での個人情報の保護ポリシー、個人情報の保護に関する従業者
に対する教育訓練の実施状況、漏えい防止のためのソフトウェアを導入している旨等につい
て、広告可能であること。
ウ オンライン診療受診施設の利用料
オンライン診療受診施設の設置者は、患者から施設の利用料を徴収する場合には、その旨を
広告可能であること。
(5)
3
その他の医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない事項
その他の医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない事項に
ついては、「患者の便宜を図るためのサービス」が考えられ、以下に例示として掲げる。
ア 費用の支払方法又は領収に関する事項
費用の支払方法に関する事項として、現金以外のクレジットカード及び電子決済による支払
可否、使用可能なクレジットカードの種類、分割払いの可否等を広告可能であること。また、
費用の領収に関する事項として、費用の内訳の明細に関する事項を示すことも差し支えないこ
と。
イ 対応することができる言語
手話又は点字を含む対応可能な言語について、広告し得るものであること。また、当該言語
による対応が可能な時間帯等を併記することは差し支えないこと。
ウ オンライン診療受診施設内に設置されたサービス等
オンライン診療受診施設内の売店、一時保育所等について、これらの種別及びその名称を広
告しても差し支えないこと。
エ 駐車設備に関する事項
駐車設備の有無、駐車設備の位置、収容可能台数及び利用に当たって料金を徴収している場
合には当該駐車料金等について広告可能であること。
オ 送迎サービス
最寄りの鉄道の駅等からの送迎サービスについて、送迎先の駅名、時間等を広告可能である
こと。
カ 携帯電話の使用に関する事項
施設内での携帯電話の使用について、使用可能な場所や時間帯等について広告可能であるこ
と。
キ 通訳の配置
手話を含めた通訳の配置に関することを対応時間や費用を含めて広告可能であること。
広告可能な事項の表現方法について
広告の手段については、写真、イラスト、映像、音声等による表現も可能である。また、社会一般
で用いられていたり、広告の対象となる地域において、正確な情報伝達が可能である場合には、略号
や記号を使用すること及び当該記号やマークが示す内容を文字等により併せて標記することで、正確
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予約による実施の有無
例えば、「平日○○時~○○時予約受付」、「24 時間予約受付」等、予約時間を併せて示す
ことや予約を受け付ける電話番号、ウェブサイトのURL、Eメールアドレス等を示すことも
差し支えない。
(4) 省令第9条の6の 17 の規定に基づき実施する措置その他のオンライン診療受診施設の管理又は
運営に関する事項
ア 休日又は夜間における営業の実施
休日又は夜間における受付又は問い合わせのための電話番号等の連絡先を併せて示しても
差し支えないこと。
イ 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
当該オンライン診療受診施設での個人情報の保護ポリシー、個人情報の保護に関する従業者
に対する教育訓練の実施状況、漏えい防止のためのソフトウェアを導入している旨等につい
て、広告可能であること。
ウ オンライン診療受診施設の利用料
オンライン診療受診施設の設置者は、患者から施設の利用料を徴収する場合には、その旨を
広告可能であること。
(5)
3
その他の医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない事項
その他の医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない事項に
ついては、「患者の便宜を図るためのサービス」が考えられ、以下に例示として掲げる。
ア 費用の支払方法又は領収に関する事項
費用の支払方法に関する事項として、現金以外のクレジットカード及び電子決済による支払
可否、使用可能なクレジットカードの種類、分割払いの可否等を広告可能であること。また、
費用の領収に関する事項として、費用の内訳の明細に関する事項を示すことも差し支えないこ
と。
イ 対応することができる言語
手話又は点字を含む対応可能な言語について、広告し得るものであること。また、当該言語
による対応が可能な時間帯等を併記することは差し支えないこと。
ウ オンライン診療受診施設内に設置されたサービス等
オンライン診療受診施設内の売店、一時保育所等について、これらの種別及びその名称を広
告しても差し支えないこと。
エ 駐車設備に関する事項
駐車設備の有無、駐車設備の位置、収容可能台数及び利用に当たって料金を徴収している場
合には当該駐車料金等について広告可能であること。
オ 送迎サービス
最寄りの鉄道の駅等からの送迎サービスについて、送迎先の駅名、時間等を広告可能である
こと。
カ 携帯電話の使用に関する事項
施設内での携帯電話の使用について、使用可能な場所や時間帯等について広告可能であるこ
と。
キ 通訳の配置
手話を含めた通訳の配置に関することを対応時間や費用を含めて広告可能であること。
広告可能な事項の表現方法について
広告の手段については、写真、イラスト、映像、音声等による表現も可能である。また、社会一般
で用いられていたり、広告の対象となる地域において、正確な情報伝達が可能である場合には、略号
や記号を使用すること及び当該記号やマークが示す内容を文字等により併せて標記することで、正確
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