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資料3-1 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等 に関する指針 (医療広告等ガイドライン)(案) (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html |
| 出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》 |
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いては、上記(1)の虚偽広告に該当する。(再掲)
・ 「比較的安全な手術です。」
→何と比較して安全であるか不明であり、誇大広告として取り扱う。
・ 伝聞や科学的根拠に乏しい情報の引用
→医学的・科学的な根拠に乏しい文献やテレビの健康番組での紹介による治療や生活改善法
等の紹介は、それらだけをもっては客観的な事実であるとは証明できないため、誇大広告
として取り扱う。
・ 「○○の症状のある二人に一人が○○のリスクがあります。」
・ 「こんな症状が出ていれば命に関わりますので、今すぐ受診ください。」
→科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず特定の症状に関するリスクを強調するこ
とにより、医療機関への受診を誘導するものは、誇大広告として取り扱う。
・ 「○○手術は効果が高く、おすすめです。」
→科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず特定の手術や処置等の有効性を強調する
ことにより、有効性が高いと称する手術等の実施へ誘導するものは、誇大広告として取り
扱う。
・ 「○○手術は効果が乏しく、リスクも高いので、新たに開発された○○手術をおすすめし
ます」
→科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず特定の手術や処置等のリスクを強調する
ことにより、リスクが高いと称する手術等以外のものへ誘導するものは、誇大広告として
取り扱う。
※ 自由診療とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第7条第1項に規
定する医療保険各法及び同法に基づく療養の給付等並びに公費負担医療に係る給付(以下「医療保
険各法等の給付」という。)の対象とならない検査、手術その他の治療をいう。以下同じ。)
(4)
公序良俗に反する内容の広告
法第6条の5第2項第3号に規定する「公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしない
こと」とは、わいせつ若しくは残虐な図画や映像又は差別を助長する表現等を使用した広告など、
公序良俗に反する内容の広告を意味するものであり、医療広告としては認められないこと。
(5)
広告可能事項以外の広告
法第6条の5第3項に「次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関
する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、
次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。」と規定されているように、医療広告は、患者の
治療選択等に資する情報として、法又は広告告示により広告が可能とされた事項を除いては、原
則、広告が禁じられている。
【具体例】
・ 専門外来
→専門外来という表記については、広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であり、広告
可能な事項ではない。(ただし、保険診療や健康診査等の広告可能な範囲であれば、例え
ば、「糖尿病」、「花粉症」、「乳腺検査」等の特定の治療や検査を外来の患者等に実施
する旨の広告は可能であり、専門外来に相当する内容を一律に禁止するものではない。な
お、院内掲示の場合は本指針第2の5の(4)のとおり広告とは見なされない。)
・ 死亡率、術後生存率等
→医療の提供の結果としては、医療機能情報提供制度において報告が義務付けられた事項以
外は、対象となった患者の状態等による影響も大きく、適切な選択に資する情報であると
の評価がなされる段階にはないことから、広告可能な事項ではない。
・ 未承認医薬品(海外の医薬品やいわゆる健康食品等)による治療の内容
→治療の方法については、広告告示で認められた保険診療で可能なものや医薬品医療機器等
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・ 「比較的安全な手術です。」
→何と比較して安全であるか不明であり、誇大広告として取り扱う。
・ 伝聞や科学的根拠に乏しい情報の引用
→医学的・科学的な根拠に乏しい文献やテレビの健康番組での紹介による治療や生活改善法
等の紹介は、それらだけをもっては客観的な事実であるとは証明できないため、誇大広告
として取り扱う。
・ 「○○の症状のある二人に一人が○○のリスクがあります。」
・ 「こんな症状が出ていれば命に関わりますので、今すぐ受診ください。」
→科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず特定の症状に関するリスクを強調するこ
とにより、医療機関への受診を誘導するものは、誇大広告として取り扱う。
・ 「○○手術は効果が高く、おすすめです。」
→科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず特定の手術や処置等の有効性を強調する
ことにより、有効性が高いと称する手術等の実施へ誘導するものは、誇大広告として取り
扱う。
・ 「○○手術は効果が乏しく、リスクも高いので、新たに開発された○○手術をおすすめし
ます」
→科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず特定の手術や処置等のリスクを強調する
ことにより、リスクが高いと称する手術等以外のものへ誘導するものは、誇大広告として
取り扱う。
※ 自由診療とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第7条第1項に規
定する医療保険各法及び同法に基づく療養の給付等並びに公費負担医療に係る給付(以下「医療保
険各法等の給付」という。)の対象とならない検査、手術その他の治療をいう。以下同じ。)
(4)
公序良俗に反する内容の広告
法第6条の5第2項第3号に規定する「公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしない
こと」とは、わいせつ若しくは残虐な図画や映像又は差別を助長する表現等を使用した広告など、
公序良俗に反する内容の広告を意味するものであり、医療広告としては認められないこと。
(5)
広告可能事項以外の広告
法第6条の5第3項に「次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関
する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、
次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。」と規定されているように、医療広告は、患者の
治療選択等に資する情報として、法又は広告告示により広告が可能とされた事項を除いては、原
則、広告が禁じられている。
【具体例】
・ 専門外来
→専門外来という表記については、広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であり、広告
可能な事項ではない。(ただし、保険診療や健康診査等の広告可能な範囲であれば、例え
ば、「糖尿病」、「花粉症」、「乳腺検査」等の特定の治療や検査を外来の患者等に実施
する旨の広告は可能であり、専門外来に相当する内容を一律に禁止するものではない。な
お、院内掲示の場合は本指針第2の5の(4)のとおり広告とは見なされない。)
・ 死亡率、術後生存率等
→医療の提供の結果としては、医療機能情報提供制度において報告が義務付けられた事項以
外は、対象となった患者の状態等による影響も大きく、適切な選択に資する情報であると
の評価がなされる段階にはないことから、広告可能な事項ではない。
・ 未承認医薬品(海外の医薬品やいわゆる健康食品等)による治療の内容
→治療の方法については、広告告示で認められた保険診療で可能なものや医薬品医療機器等
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