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資料3-1 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等 に関する指針 (医療広告等ガイドライン)(案) (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html |
| 出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》 |
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ることが認識可能な略称や英語名についても、可能であること。
また、オンライン診療受診施設のマークや名称が記載された看板の写真についても差し支え
ないこと。
イ オンライン診療受診施設の電話番号
オンライン診療受診施設の電話番号には、ファクシミリ番号も含まれる。フリーダイヤルで
ある旨や電話の受付時間等についても、広告可能である。
ウ オンライン診療受診施設の所在の場所を表示する事項
オンライン診療受診施設の場所を表示する事項には、住所、郵便番号、最寄り駅等からの道
順、案内図、地図等が含まれるものである。
エ オンライン診療受診施設の設置者の氏名(設置者が法人である場合にあつては、当該法人の
名称並びに省令第9条の6の 17 第2項の管理及び運営を行う責任者の氏名)
設置者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び当該オンライン診療受診施設の管
理・運営責任者の氏名も広告可能である。
(2)
オンライン診療受診施設における施設、設備又は従業者に関する事項
ア オンライン診療受診施設における施設、設備に関する事項
① 施設設備の概要
敷地面積、建築面積、床面積(延べ床、階層別等)、階層数(地上○階、地下○階等)、
患者の使用できるエレベーター等の数、設計者・施工者の名称、免震構造や耐震構造である
旨、工法、工期、竣工日、配置図、案内図その他のオンライン診療受診施設に関することで、
客観的な事実として検証可能な事項について、広告可能であること。
敷地内の写真、建物の外観又は内装を撮影した写真や映像等についても、広告して差し支
えない。
② 保有する施設設備に関する事項
省令に規定するオンライン診療受診施設に関する基準については、広告可能であること。
例示として以下の事項を掲げる。
(ⅰ)清潔かつ安全であること
(ⅱ)外部から隔離された空間であること
(ⅲ)情報セキュリティの確保その他適切な措置 等
③ 障害者等に対する構造上の配慮
バリアフリー構造、点字ブロック、点字表示又は音声案内設備等の有無等を広告可能であ
り、車椅子利用者、視覚障害者等への配慮をした構造である旨を示すことも差し支えないこ
と。
イ オンライン診療受診施設の従業者の人員配置
従業者の人数、性別、職種別の配置状況についても、広告して差し支えない。
ただし、人数や配置割合については、時期によって変動する数値であることから、いつの時
点での数値であるのかを歴月単位で併記すること。また、広告された内容の正否が容易に検証
できるようその広告された数値について、ウェブサイトや年報等の住民に周知できる方法によ
り公表しておくこと。
さらに、広告したこれら従業員の人数や配置状況について、広告した時点での数値と現在の
実態に大きな乖離が認められることがないよう、広告に示す数値は適宜、少なくとも年に1度
は更新すること。
(3)
オンライン診療受診施設の営業日若しくは営業時間又は予約による実施の有無
ア 営業日又は営業時間
営業日及び営業時間は患者等に対し、提供するべき情報であるので、可能な限りオンライン
診療受診施設に関する広告においても記載するのが望ましい。営業日を明示せず休業日を明示
すること等は差し支えない。
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また、オンライン診療受診施設のマークや名称が記載された看板の写真についても差し支え
ないこと。
イ オンライン診療受診施設の電話番号
オンライン診療受診施設の電話番号には、ファクシミリ番号も含まれる。フリーダイヤルで
ある旨や電話の受付時間等についても、広告可能である。
ウ オンライン診療受診施設の所在の場所を表示する事項
オンライン診療受診施設の場所を表示する事項には、住所、郵便番号、最寄り駅等からの道
順、案内図、地図等が含まれるものである。
エ オンライン診療受診施設の設置者の氏名(設置者が法人である場合にあつては、当該法人の
名称並びに省令第9条の6の 17 第2項の管理及び運営を行う責任者の氏名)
設置者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び当該オンライン診療受診施設の管
理・運営責任者の氏名も広告可能である。
(2)
オンライン診療受診施設における施設、設備又は従業者に関する事項
ア オンライン診療受診施設における施設、設備に関する事項
① 施設設備の概要
敷地面積、建築面積、床面積(延べ床、階層別等)、階層数(地上○階、地下○階等)、
患者の使用できるエレベーター等の数、設計者・施工者の名称、免震構造や耐震構造である
旨、工法、工期、竣工日、配置図、案内図その他のオンライン診療受診施設に関することで、
客観的な事実として検証可能な事項について、広告可能であること。
敷地内の写真、建物の外観又は内装を撮影した写真や映像等についても、広告して差し支
えない。
② 保有する施設設備に関する事項
省令に規定するオンライン診療受診施設に関する基準については、広告可能であること。
例示として以下の事項を掲げる。
(ⅰ)清潔かつ安全であること
(ⅱ)外部から隔離された空間であること
(ⅲ)情報セキュリティの確保その他適切な措置 等
③ 障害者等に対する構造上の配慮
バリアフリー構造、点字ブロック、点字表示又は音声案内設備等の有無等を広告可能であ
り、車椅子利用者、視覚障害者等への配慮をした構造である旨を示すことも差し支えないこ
と。
イ オンライン診療受診施設の従業者の人員配置
従業者の人数、性別、職種別の配置状況についても、広告して差し支えない。
ただし、人数や配置割合については、時期によって変動する数値であることから、いつの時
点での数値であるのかを歴月単位で併記すること。また、広告された内容の正否が容易に検証
できるようその広告された数値について、ウェブサイトや年報等の住民に周知できる方法によ
り公表しておくこと。
さらに、広告したこれら従業員の人数や配置状況について、広告した時点での数値と現在の
実態に大きな乖離が認められることがないよう、広告に示す数値は適宜、少なくとも年に1度
は更新すること。
(3)
オンライン診療受診施設の営業日若しくは営業時間又は予約による実施の有無
ア 営業日又は営業時間
営業日及び営業時間は患者等に対し、提供するべき情報であるので、可能な限りオンライン
診療受診施設に関する広告においても記載するのが望ましい。営業日を明示せず休業日を明示
すること等は差し支えない。
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