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資料3-1 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等 に関する指針 (医療広告等ガイドライン)(案) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html |
| 出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》 |
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3
第2
他の法令等における規制との関係
医療広告又はオンライン診療受診施設に関する広告(以下「医療広告等」という。)の規制につい
ては、法に基づく規定の他に、景表法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)等があり、これら他法令
やそれら法令に関連する広告の指針に違反する広告は、当該他法令に基づく指導・処分等の対象とな
り得るものである。法第6条の5等の規定に違反し、又は違反が疑われる広告は、これら広告等を規
制する他法令の規定に違反し、又は違反している可能性があり得るものである。このため、他法令等
に抵触する内容について広告しないことは当然のことであり、それらの他法令等による広告規制の趣
旨に反する広告についても、行わないものとすること。また、法の運用に当たっては、関係法令の内
容を十分に理解し、法を主管する課室(以下「法主管課室」という。)を中心に、景表法主管課室等
の関係法令を所管する課室も含め、収集した情報の交換等により、密接に連携・協力し、指導等の実
効を挙げるように努められたい。
なお、法主管課室が行う苦情相談や指導等の手順その他の実務的な内容については、本指針第7を
参照されたい。
広告規制の対象範囲
1 定義
1-1 医療広告の定義
次の①~③までのいずれの要件も満たす場合に、法第6条の5第1項に規定する「医業若しくは歯
科医業又は病院若しくは診療所」に関する「広告」(「医療広告」)に該当するものと判断されたい。
① 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
② 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院、診療所若しくはオンライン診
療受診施設の名称が特定可能であること(特定性)
③ 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する内容であること
なお、①でいう「誘引性」は、広告に該当するか否かを判断する情報物の客体の利益を期待して誘
引しているか否かにより判断することとし、例えば新聞記事は、特定の病院等を推薦している内容で
あったとしても、①でいう「誘引性」の要件を満たさないものとして取り扱うこと。ただし、当該病
院等が自らのウェブサイト等に掲載する治療等の内容又は効果に関する体験談については広告に該当
すること(その上で省令第1条の9第1号の規定に基づき禁止されること)。
また、②でいう「特定性」については、複数の提供者又は医療機関等を対象としている場合も該当
するものであること。
1-2
オンライン診療受診施設に関する広告の定義
次の①~③までのいずれの要件も満たす場合に、オンライン診療受診施設に関する広告に該当する
ものと判断されたい。
① 患者の、オンライン診療受診施設でのオンライン診療の受診等を誘引する意図があること(誘引
性)
② オンライン診療受診施設の名称が特定可能であること(特定性)
③ 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する内容ではなく、オンライン診療受診施設
に関する内容であること
※ オンライン診療受診施設において提供される医療の内容については、医療広告に該当する。
-3-
第2
他の法令等における規制との関係
医療広告又はオンライン診療受診施設に関する広告(以下「医療広告等」という。)の規制につい
ては、法に基づく規定の他に、景表法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)等があり、これら他法令
やそれら法令に関連する広告の指針に違反する広告は、当該他法令に基づく指導・処分等の対象とな
り得るものである。法第6条の5等の規定に違反し、又は違反が疑われる広告は、これら広告等を規
制する他法令の規定に違反し、又は違反している可能性があり得るものである。このため、他法令等
に抵触する内容について広告しないことは当然のことであり、それらの他法令等による広告規制の趣
旨に反する広告についても、行わないものとすること。また、法の運用に当たっては、関係法令の内
容を十分に理解し、法を主管する課室(以下「法主管課室」という。)を中心に、景表法主管課室等
の関係法令を所管する課室も含め、収集した情報の交換等により、密接に連携・協力し、指導等の実
効を挙げるように努められたい。
なお、法主管課室が行う苦情相談や指導等の手順その他の実務的な内容については、本指針第7を
参照されたい。
広告規制の対象範囲
1 定義
1-1 医療広告の定義
次の①~③までのいずれの要件も満たす場合に、法第6条の5第1項に規定する「医業若しくは歯
科医業又は病院若しくは診療所」に関する「広告」(「医療広告」)に該当するものと判断されたい。
① 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
② 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院、診療所若しくはオンライン診
療受診施設の名称が特定可能であること(特定性)
③ 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する内容であること
なお、①でいう「誘引性」は、広告に該当するか否かを判断する情報物の客体の利益を期待して誘
引しているか否かにより判断することとし、例えば新聞記事は、特定の病院等を推薦している内容で
あったとしても、①でいう「誘引性」の要件を満たさないものとして取り扱うこと。ただし、当該病
院等が自らのウェブサイト等に掲載する治療等の内容又は効果に関する体験談については広告に該当
すること(その上で省令第1条の9第1号の規定に基づき禁止されること)。
また、②でいう「特定性」については、複数の提供者又は医療機関等を対象としている場合も該当
するものであること。
1-2
オンライン診療受診施設に関する広告の定義
次の①~③までのいずれの要件も満たす場合に、オンライン診療受診施設に関する広告に該当する
ものと判断されたい。
① 患者の、オンライン診療受診施設でのオンライン診療の受診等を誘引する意図があること(誘引
性)
② オンライン診療受診施設の名称が特定可能であること(特定性)
③ 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する内容ではなく、オンライン診療受診施設
に関する内容であること
※ オンライン診療受診施設において提供される医療の内容については、医療広告に該当する。
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