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資料3-1 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等 に関する指針 (医療広告等ガイドライン)(案) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》
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費用の支払方法又は領収に関する事項
費用の支払方法に関する事項として、現金以外のクレジットカード及び電子決済による支
払の可否、使用可能なクレジットカードの種類、分割払いの可否等を広告可能であること。
また、費用の領収に関する事項として、費用の内訳の明細に関する事項を示すことも差し支
えないこと。
② 入院患者に対して当該医療機関が提供するサービス(医療の内容に関するものを除く。)
及びそれらに要する費用
貸しテレビの一時間当たりの値段、インターネットへの接続環境やその費用等を広告可能
であること。
③ 対応することができる言語
手話又は点字を含む対応可能な言語について、広告し得るものであること。また、当該言
語による対応が可能な時間帯、診療科名(広告が可能な診療科名に限る。)等を併記するこ
とは差し支えないこと。
④ 当該医療機関の施設内に設置された店舗等
病院又は診療所内の売店、食堂、花屋、喫茶店、床屋、一時保育所等について、これらの
種別及びその名称を広告しても差し支えないこと。ただし、当該医療機関の外部にあるもの
は広告してはならないこと。
⑤ 駐車設備に関する事項
駐車設備の有無、駐車設備の位置、収容可能台数及び利用に当たって料金を徴収している
場合には当該駐車料金等について広告可能であること。
⑥ 送迎サービス
最寄りの鉄道の駅等からの送迎サービスについて、送迎先の駅名、時間等を広告可能であ
ること。
⑦ 携帯電話の使用に関する事項
病院又は医療機関内での携帯電話の使用について、使用可能な場所や時間帯等について広
告可能であること。
⑧ 通訳の配置
手話を含めた通訳の配置に関することを対応時間や費用を含めて広告可能であること。
コ 広告告示第4条第1項第 12 号関係
「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成 20
年厚生労働省告示第 93 号)に基づく機能評価係数Ⅱにおいて公表した場合に評価される病院
情報」については、厚生労働省保険局医療課が定める条件等に従って集計した事項を同課が定
める手順に従う場合に限り広告可能であること。
サ 広告告示第4条第1項第 13 号関係
「開設者に関する事項」については、開設者の氏名又は名称を広告可能であり、開設者(法
人の場合には法人の理事長に限る。)の経歴についても、簡潔に示すものとして、生年月日、
出身校、学位、職歴を一連の履歴として総合的に記載する場合には、広告して差し支えないこ
と。
シ 広告告示第4条第1項第 14 号関係
「外部監査を受けている旨」については、公認会計士又は監査法人の監査を受けていること
を広告しても差し支えないこと。なお、広告する場合は、当該監査を受けた年月を併記するこ
と。
ス 広告告示第4条第1項第 15 号関係
「公益財団法人日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果(個別の審査項目に係るも
のを含む。)」については、公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「評価機構」という。)
が行う審査を受けた結果だけでなく、個別具体的な審査項目の結果についても広告しても差し
支えないこと。ただし、各医療機関による自己評価調査の項目については、評価機構による評
価を受けていないので、広告は認められないこと。
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