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資料3-1 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等 に関する指針 (医療広告等ガイドライン)(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》
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【具体例】
・ 「絶対安全な手術です!」
・ 「どんなに難しい症例でも必ず成功します」
→絶対安全な手術等は、医学上あり得ないので、虚偽広告として取り扱う。
・ 厚生労働省の認可した○○専門医
→専門医の資格認定は、各学会及び専門医機構が実施するものであり、厚生労働省が認可し
た資格ではない。
・ 加工・修正した術前術後の写真等の掲載
→あたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した術前術後の写真等については、
虚偽広告として取り扱う。
・ 「一日で全ての治療が終了します」(治療後の定期的な処置等が必要な場合)
→治療後の定期的な処置等が必要であるにもかかわらず、全ての治療が一日で終了するとい
った内容の表現を掲載している場合には、内容が虚偽広告として取り扱う。
・ 「○%の満足度」(根拠・調査方法の提示がないもの)
データの根拠(具体的な調査の方法等)を明確にせず、データの結果と考えられるものの
みを示すものについては、虚偽広告として取り扱うべきであること。
また、非常に限られた患者等を対象に実施された調査や謝金を支払うことにより意図的に
誘導された調査の結果など、公正なデータといえないものについても、虚偽にわたるものと
して取り扱う。
・ 「当院は、○○研究所を併設しています」(研究の実態がないもの)
法第 42 条の規定に基づき、当該医療機関を開設する医療法人の定款等において同条第2号
に掲げる医学又は歯学に関する研究所の設置を行う旨の定めがある場合等においても、研究
している実態がない場合には、虚偽広告として取り扱う。
(2)

他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)
法第6条の5第2項第1号に規定する「他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告を
しないこと」とは、特定又は不特定の他の医療機関(複数の場合を含む。)と自らを比較の対象
とし、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、自らの病院等が他の医療機関よ
りも優良である旨を広告することを意味するものであり、医療広告としては認められない。
これは、事実であったとしても、優秀性について、著しい誤認を与えるおそれがあるために禁
止されるものであり、例えば、「日本一」、「№1」、「最高」等の最上級の表現その他優秀性
について著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても、禁止される表現に該当す
る。
ただし、最上級を意味する表現その他優秀性について著しい誤認を与える表現を除き、必ずし
も客観的な事実の記載を妨げるものではないが、求められれば内容に係る裏付けとなる合理的な
根拠を示し、客観的に実証できる必要がある。調査結果等の引用による広告については、出典、
調査の実施主体、調査の範囲、実施時期等を併記する必要がある。
また、著名人との関連性を強調するなど、患者等に対して他の医療機関より著しく優れている
との誤認を与えるおそれがある表現は、患者等を不当に誘引するおそれがあることから、比較優
良広告として取り扱う。
【具体例】
・ 「肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です。」
・ 「当院は県内一の医師数を誇ります。」
・ 「本グループは全国に展開し、最高の医療を広く国民に提供しております。」
・ 「芸能プロダクションと提携しています」
・ 「著名人も○○医師を推薦しています」
・ 「著名人も当院で治療を受けております。」
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