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資料3-1 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等 に関する指針 (医療広告等ガイドライン)(案) (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html |
| 出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》 |
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等を誘引する内容については、広告は行うべきではない。
【具体例】
・ 「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」
物品を贈呈する旨等を誇張することは、提供される医療の内容とは直接関係のない
事項として取り扱う。
③ ふざけたもの、ドタバタ的な表現による広告
イ 他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告
他法令に抵触する広告を行わないことは当然として、他法令に関する広告ガイドラインも遵
守すること。
また、広告は通常、医療機関が自らの意思により、患者等の選択に資するために実施するも
のであり、例えば、医薬品又は医療機器の販売会社等からの依頼により、金銭の授与等の便宜
を受けて、特定の疾病を治療できる旨等について広告することは、厳に慎むべきである。
① 医薬品医療機器等法
例えば、医薬品医療機器等法第 66 条第1項の規定により、医薬品・医療機器等の名称や、
効能・効果、性能等に関する虚偽・誇大広告が禁止されている。また、同法第 68 条の規定に
より、承認前の医薬品・医療機器について、その名称や、効能・効果、性能等についての広
告が禁止されている。例えば、そうした情報をウェブサイトに掲載した場合には、当該規定
等により規制され得る。
【具体例】
[広告可能なもの]
・ 当院ではジェネリック医薬品を採用しております。
→医薬品が特定されないため、医薬品医療機器等法上の医薬品の広告には該当せず、医
療の内容に関する事項として広告可能である。
・ AGA 治療薬を取り扱っております。
→医薬品が特定されないため、自由診療である旨と標準的な費用を併せて示してあれば、
医薬品医療機器等法の承認を得た医薬品による治療の内容に関する事項として広告
可能である。
[広告できないもの]
・ 医薬品「○○錠」を処方できます。
→医薬品の商品名は、医薬品医療機器等法の広告規制の趣旨に鑑み、広告を行ってはな
らない。
② 健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)
例えば、健康増進法第 31 条第1項の規定により、何人も、食品として販売に供する物に関
して、健康の保持増進の効果等について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を
誤認させるような表示をすることが禁止されている。例えば、そうした情報をウェブサイト
に掲載した場合には、当該規定等により規制され得る。
③ 景表法
例えば、景表法第5条の規定により、商品又は役務の品質等について、一般消費者に対し、
実際のもの又は事実に相違して競争事業者のものよりも著しく優良であると示す表示又は取
引条件について実際のもの又は競争事業者のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤
認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を
阻害するおそれがあると認められる表示等(以下「不当表示」という。)が禁止されている。
例えば、不当表示に当たるものをウェブサイトに掲載した場合には、当該規定等により規制
され得る。
④ 不正競争防止法(平成5年法律第 47 号)
例えば、不正競争防止法第 21 条第2項の規定により、不正の目的をもって役務の広告等に
その役務の質、内容、用途又は数量について誤認させるような表示をする行為等が禁止され
ている(同項第1号)ほか、虚偽の表示をする行為が禁止されている(同項第5号)。例え
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【具体例】
・ 「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」
物品を贈呈する旨等を誇張することは、提供される医療の内容とは直接関係のない
事項として取り扱う。
③ ふざけたもの、ドタバタ的な表現による広告
イ 他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告
他法令に抵触する広告を行わないことは当然として、他法令に関する広告ガイドラインも遵
守すること。
また、広告は通常、医療機関が自らの意思により、患者等の選択に資するために実施するも
のであり、例えば、医薬品又は医療機器の販売会社等からの依頼により、金銭の授与等の便宜
を受けて、特定の疾病を治療できる旨等について広告することは、厳に慎むべきである。
① 医薬品医療機器等法
例えば、医薬品医療機器等法第 66 条第1項の規定により、医薬品・医療機器等の名称や、
効能・効果、性能等に関する虚偽・誇大広告が禁止されている。また、同法第 68 条の規定に
より、承認前の医薬品・医療機器について、その名称や、効能・効果、性能等についての広
告が禁止されている。例えば、そうした情報をウェブサイトに掲載した場合には、当該規定
等により規制され得る。
【具体例】
[広告可能なもの]
・ 当院ではジェネリック医薬品を採用しております。
→医薬品が特定されないため、医薬品医療機器等法上の医薬品の広告には該当せず、医
療の内容に関する事項として広告可能である。
・ AGA 治療薬を取り扱っております。
→医薬品が特定されないため、自由診療である旨と標準的な費用を併せて示してあれば、
医薬品医療機器等法の承認を得た医薬品による治療の内容に関する事項として広告
可能である。
[広告できないもの]
・ 医薬品「○○錠」を処方できます。
→医薬品の商品名は、医薬品医療機器等法の広告規制の趣旨に鑑み、広告を行ってはな
らない。
② 健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)
例えば、健康増進法第 31 条第1項の規定により、何人も、食品として販売に供する物に関
して、健康の保持増進の効果等について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を
誤認させるような表示をすることが禁止されている。例えば、そうした情報をウェブサイト
に掲載した場合には、当該規定等により規制され得る。
③ 景表法
例えば、景表法第5条の規定により、商品又は役務の品質等について、一般消費者に対し、
実際のもの又は事実に相違して競争事業者のものよりも著しく優良であると示す表示又は取
引条件について実際のもの又は競争事業者のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤
認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を
阻害するおそれがあると認められる表示等(以下「不当表示」という。)が禁止されている。
例えば、不当表示に当たるものをウェブサイトに掲載した場合には、当該規定等により規制
され得る。
④ 不正競争防止法(平成5年法律第 47 号)
例えば、不正競争防止法第 21 条第2項の規定により、不正の目的をもって役務の広告等に
その役務の質、内容、用途又は数量について誤認させるような表示をする行為等が禁止され
ている(同項第1号)ほか、虚偽の表示をする行為が禁止されている(同項第5号)。例え
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