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資料3-1 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等 に関する指針 (医療広告等ガイドライン)(案) (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html |
| 出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》 |
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医療広告等規制の対象者
(1) 医療広告等規制の対象者
法第6条の5第1項において「何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関し
て、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手
段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をし
てはならない」とあるように、医師若しくは歯科医師又は病院等の医療機関だけではなく、マス
コミ、広告代理店、アフィリエイター(閲覧した人を誘引することを目的としてブログ等で紹介
し、その成果に応じて報酬が支払われる広告を行う者をいう。以下同じ。)、患者又は一般人等、
何人も広告規制の対象とされるものである。
また、日本国内向けの広告であれば、外国人や海外の事業者等による広告(海外から発送され
るダイレクトメールやEメール等)も規制の対象である。
オンライン診療を実施する医療機関が主体となり、オンライン診療受診施設に関する広告を行
う場合(例「当病院は、○○駅前でオンライン診療受診施設を設置しています。」)には、当該
医療機関が広告規制の対象となる。他方で、オンライン診療受診施設を設置する法人等が主体と
なり、オンライン診療に関する広告を行う場合(例「当法人が設置するオンライン診療受診施設
では、××病院の医師がオンライン診療を行っています。」)には、当該法人等が広告規制の対
象となる。なお、オンライン診療受診施設を設置する法人等が、当該施設で提供される医療の内
容に関して広告を行う場合は、正確な情報を発信する観点から、当該法人等が、オンライン診療
を実施する医療機関に対し、必要な確認を行うこと。
(2)
第3
医療広告規制について
第3-1
1
広告媒体との関係
広告依頼者から依頼を受けて、広告を企画・制作する広告代理店や広告を掲載する新聞、雑誌、
テレビ、出版等の業務に携わる者及びアフィリエイターは、依頼を受けて広告依頼者の責任によ
り作成又は作成された広告を掲載、放送等するに当たっては、当該広告の内容が虚偽誇大なもの
等、法や本指針に違反する内容となっていないか十分留意する必要があり、違反等があった場合
には、広告依頼者とともに法や本指針による指導等の対象となり得るものである。
医療広告:禁止される広告について
禁止の対象となる広告の内容
法第6条の5第1項の規定により、患者等に著しく事実に相違する情報を与え、適切な受診機会を
喪失させ、不適切な医療を受けさせるおそれがあることから、内容が虚偽にわたる広告は、罰則付き
で禁じられている。
同様に、同条第2項の規定により、患者等に対して医療に関する適切な選択に関し必要な基準とし
て、いわゆる比較優良広告、誇大広告の他、公序良俗に反する内容の広告が禁止されている。また、
省令で定められた広告の基準に適合しなければならない。広告の基準としては、患者等の主観又は伝
聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告及び治療等の内容又は効果について、患者
等を誤認させるおそれがある治療等の前後の写真等の広告が禁止される。
さらに、同条第3項の規定により、患者等による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少
ない場合として省令で定める場合(第3-3参照)を除いては、広告可能な事項が限定されており、
広告可能な事項以外の広告は禁じられている。
(1) 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)
法第6条の5第1項に規定する「虚偽の広告をしてはならない」とは、広告に示された内容が
虚偽である場合、患者等に著しく事実に相違する情報を与え、適切な受診機会を喪失させ、不適
切な医療を受けさせるおそれがあることから、罰則付きで禁じられているものであること。
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医療広告等規制の対象者
(1) 医療広告等規制の対象者
法第6条の5第1項において「何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関し
て、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手
段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をし
てはならない」とあるように、医師若しくは歯科医師又は病院等の医療機関だけではなく、マス
コミ、広告代理店、アフィリエイター(閲覧した人を誘引することを目的としてブログ等で紹介
し、その成果に応じて報酬が支払われる広告を行う者をいう。以下同じ。)、患者又は一般人等、
何人も広告規制の対象とされるものである。
また、日本国内向けの広告であれば、外国人や海外の事業者等による広告(海外から発送され
るダイレクトメールやEメール等)も規制の対象である。
オンライン診療を実施する医療機関が主体となり、オンライン診療受診施設に関する広告を行
う場合(例「当病院は、○○駅前でオンライン診療受診施設を設置しています。」)には、当該
医療機関が広告規制の対象となる。他方で、オンライン診療受診施設を設置する法人等が主体と
なり、オンライン診療に関する広告を行う場合(例「当法人が設置するオンライン診療受診施設
では、××病院の医師がオンライン診療を行っています。」)には、当該法人等が広告規制の対
象となる。なお、オンライン診療受診施設を設置する法人等が、当該施設で提供される医療の内
容に関して広告を行う場合は、正確な情報を発信する観点から、当該法人等が、オンライン診療
を実施する医療機関に対し、必要な確認を行うこと。
(2)
第3
医療広告規制について
第3-1
1
広告媒体との関係
広告依頼者から依頼を受けて、広告を企画・制作する広告代理店や広告を掲載する新聞、雑誌、
テレビ、出版等の業務に携わる者及びアフィリエイターは、依頼を受けて広告依頼者の責任によ
り作成又は作成された広告を掲載、放送等するに当たっては、当該広告の内容が虚偽誇大なもの
等、法や本指針に違反する内容となっていないか十分留意する必要があり、違反等があった場合
には、広告依頼者とともに法や本指針による指導等の対象となり得るものである。
医療広告:禁止される広告について
禁止の対象となる広告の内容
法第6条の5第1項の規定により、患者等に著しく事実に相違する情報を与え、適切な受診機会を
喪失させ、不適切な医療を受けさせるおそれがあることから、内容が虚偽にわたる広告は、罰則付き
で禁じられている。
同様に、同条第2項の規定により、患者等に対して医療に関する適切な選択に関し必要な基準とし
て、いわゆる比較優良広告、誇大広告の他、公序良俗に反する内容の広告が禁止されている。また、
省令で定められた広告の基準に適合しなければならない。広告の基準としては、患者等の主観又は伝
聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告及び治療等の内容又は効果について、患者
等を誤認させるおそれがある治療等の前後の写真等の広告が禁止される。
さらに、同条第3項の規定により、患者等による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少
ない場合として省令で定める場合(第3-3参照)を除いては、広告可能な事項が限定されており、
広告可能な事項以外の広告は禁じられている。
(1) 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)
法第6条の5第1項に規定する「虚偽の広告をしてはならない」とは、広告に示された内容が
虚偽である場合、患者等に著しく事実に相違する情報を与え、適切な受診機会を喪失させ、不適
切な医療を受けさせるおそれがあることから、罰則付きで禁じられているものであること。
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