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資料3-1 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等 に関する指針 (医療広告等ガイドライン)(案) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》
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オンライン診療において初診では処方できない旨、または、オンライン診療において処方でき
ない場合がある旨を明記することが望ましい。
テ 広告告示第4条第1項第 21 号関係
「前各号に定めるもののほか、都道府県知事の定める事項」については、地方公共団体の単
独事業として実施している事業に関する事項等について、都道府県知事が公示することによ
り、当該都道府県の区域内において広告可能事項とすることができるようにする趣旨であるこ
と。
なお、事項を定めるに当たっては、各都道府県における診療に関する学識経験者の団体又は
都道府県医療審議会の意見を聴く等の方法により、関係者の合意形成に努めるよう配慮された
いこと。
ト 広告告示第4条第2項関係
「前項に定めるもののほか、法第6条の5第3項第 16 号に規定する厚生労働大臣の定める
事項は、オンライン診療を行う医師若しくは歯科医師又はオンライン診療実施病院等に関する
法第6条の5第3項第1号、第3号及び第5号から第 15 号までに掲げる事項並びに前項各号
に掲げる事項であって、当該オンライン診療に関する事項」については、オンライン診療受診
施設等も、オンライン診療を行う医療機関について広告可能事項を広告できることを明確化し
たものである。


医療に関する内容に該当しない事項
医療に関する広告については、法又は広告告示により広告が可能とされた事項以外の広告が禁じら
れているが、以下のア~オに示す背景等となる画像や音声等については、通常、医療に関する内容で
はないので、特段制限されるものではない。
ただし、風景写真であっても、他の病院の建物である場合やそのような誤認を与える場合、あるい
は、芸能人が当該医療機関を推奨することや芸能人が受診をしている旨を表示(音声によるものや暗
示を含む。)することは、医療広告として、規制の対象として取り扱うこと。
ア 背景等となる風景写真やイラスト等
【具体例】町や海の写真、山や森のイラスト等
イ レイアウトに使用する幾何学模様等
ウ BGMとして放送される音楽、効果音等
エ 広告制作者の名称、広告の作成日、写真の撮影日等
オ 芸能人や著名人の映像や声等
芸能人や著名人が、医療機関の名称その他の広告可能な事項について説明することは、差し支えな
い。
なお、実際に当該医療機関の患者等である場合にも、芸能人等が患者等である旨は、広告できない
事項であるので、認められないものとして取り扱うこと(第3参照)。

第3-3

医療広告:広告可能事項の限定解除の要件等



基本的な考え方
法第6条の5第3項の規定により、法又は広告告示により広告が可能とされた事項以外は、広告し
てはならないこととされているが、同項の規定により、患者等が自ら求めて入手する情報については、
適切な情報提供が円滑に行われる必要があるとの考え方から、省令第1条の9の2に規定する要件を
満たした場合、そうした広告可能事項の限定を解除し、他の事項を広告することができる(以下「広
告可能事項の限定解除」という。)。なお、こうした広告可能事項以外の事項についても、法第6条
の5第2項及び省令第1条の9に定める広告の内容及び方法の基準に適合するとともに、その内容が
虚偽にわたってはならない。



広告可能事項の限定解除の具体的な要件
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