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資料3-1 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等 に関する指針 (医療広告等ガイドライン)(案) (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html |
| 出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》 |
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健康増進法においては、「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をすると
きは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果
等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示を
してはならない。」(健康増進法第 31 条第1項)と規定されている。
これらの広告に関する規定は、重畳的に適用され得るものであるので、法第6条の5又は第6条の
7の2の規定に違反し、又は違反が疑われる広告等が同時に、関係法令に違反していることが疑われ
る場合については、違反が疑われる法令の主管課室がそれぞれ連携しながら指導・処分等を行うなど、
所要の取組を効果的に行われたい。その際、違反事例に対して、一部の法令のみによる処分とするか、
それぞれの法令で処分するかは、事例に応じて考えるべきであるが、他法令に違反するとの理由や他
法令に基づく処分を受けるとの理由で、法の広告違反が免責されることはない。他法令にも抵触する
広告である場合にも、法又は本指針による必要な指導等を適切に実施されたい。
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広告指導の体制及び手順
医療広告等に対する指導等の措置は、各都道府県、保健所設置市又は特別区において、個別の事例
に応じてその実状を踏まえつつ、効果的かつ柔軟に対応すべきものであるが、医療に関する法律及び
病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設の管理について相当の知識が求められることから、
医療監視員の知見を活用して、適切な体制を作る必要がある。
(1) 広告内容の確認
本指針を参考に、医療広告等として認められるものであるか等を判断することになるが、広告
可能な事項に含まれる表現であるかどうか、あるいは、虚偽・誇大広告等に該当するかどうか等
は、常に明確であるとは限らず、実効性のある指導等を行うことは必ずしも容易ではないと考え
られる。このため、違法性が疑われる広告等に対する相談や指導に当たっては、
① まずは、各都道府県等において、法や本指針に抵触しないか否かを確認し、違反していると
判断できる広告については、広告を行う者に対して必要な指導等を行う、
② 都道府県等において、広告に該当するか判断できない情報物や違反しているかどうか判別で
きない広告については、その内容について、別添2の様式により、都道府県等の職員から厚生
労働省医政局総務課あてにEメール等によって照会する
という手順を採ること。
また、法又は本指針に違反していると判断できる広告について、広告を行う者(法人の場合は、
主たる事務所)の所在地が自らの管下の地域にない場合については、必要があると認める場合は、
管内の事業所等に対する立入検査等必要な調査を行った上で、当該広告物及び入手できた広告の
内容の根拠に関する資料等を添えて、広告を行う者が存在する地域を所轄する都道府県、保健所
設置市又は特別区あてに速やかに報告すること。広告を行う者の所在が不明である場合や海外の
事業者等である場合には、厚生労働省医政局総務課あてに報告すること。
(2)
広告違反の指導及び措置
以下に参考として、広告違反の指導及び措置について具体的に記載するが、各都道府県等が個
別の事例に応じて、効果的かつ柔軟に対応すべきものであり、以下のような手順に限定されるも
のではないこと。
ア 調査及び行政指導
法又は本指針に違反することが疑われる広告又は違反広告の疑いがある情報物を発見した際
には、通常はまず、任意の調査として、当該広告又は情報物に記載された医業を行う医師等又
は診療所、病院若しくはオンライン診療受診施設に対して、説明を求める等により必要な調査
を行うこと。
任意の調査又はイに示した報告命令若しくは立入検査により、法又は本指針に違反すること
を確認した場合、あるいは、明らかに法又は本指針に違反する広告を発見した場合には、当該
違反広告については、通常はまず、行政指導として、広告の中止や広告の内容を是正するよう、
医療広告等を行っている医師等又は医療機関等に求め、さらに必要に応じて違反広告物の回収、
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きは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果
等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示を
してはならない。」(健康増進法第 31 条第1項)と規定されている。
これらの広告に関する規定は、重畳的に適用され得るものであるので、法第6条の5又は第6条の
7の2の規定に違反し、又は違反が疑われる広告等が同時に、関係法令に違反していることが疑われ
る場合については、違反が疑われる法令の主管課室がそれぞれ連携しながら指導・処分等を行うなど、
所要の取組を効果的に行われたい。その際、違反事例に対して、一部の法令のみによる処分とするか、
それぞれの法令で処分するかは、事例に応じて考えるべきであるが、他法令に違反するとの理由や他
法令に基づく処分を受けるとの理由で、法の広告違反が免責されることはない。他法令にも抵触する
広告である場合にも、法又は本指針による必要な指導等を適切に実施されたい。
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広告指導の体制及び手順
医療広告等に対する指導等の措置は、各都道府県、保健所設置市又は特別区において、個別の事例
に応じてその実状を踏まえつつ、効果的かつ柔軟に対応すべきものであるが、医療に関する法律及び
病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設の管理について相当の知識が求められることから、
医療監視員の知見を活用して、適切な体制を作る必要がある。
(1) 広告内容の確認
本指針を参考に、医療広告等として認められるものであるか等を判断することになるが、広告
可能な事項に含まれる表現であるかどうか、あるいは、虚偽・誇大広告等に該当するかどうか等
は、常に明確であるとは限らず、実効性のある指導等を行うことは必ずしも容易ではないと考え
られる。このため、違法性が疑われる広告等に対する相談や指導に当たっては、
① まずは、各都道府県等において、法や本指針に抵触しないか否かを確認し、違反していると
判断できる広告については、広告を行う者に対して必要な指導等を行う、
② 都道府県等において、広告に該当するか判断できない情報物や違反しているかどうか判別で
きない広告については、その内容について、別添2の様式により、都道府県等の職員から厚生
労働省医政局総務課あてにEメール等によって照会する
という手順を採ること。
また、法又は本指針に違反していると判断できる広告について、広告を行う者(法人の場合は、
主たる事務所)の所在地が自らの管下の地域にない場合については、必要があると認める場合は、
管内の事業所等に対する立入検査等必要な調査を行った上で、当該広告物及び入手できた広告の
内容の根拠に関する資料等を添えて、広告を行う者が存在する地域を所轄する都道府県、保健所
設置市又は特別区あてに速やかに報告すること。広告を行う者の所在が不明である場合や海外の
事業者等である場合には、厚生労働省医政局総務課あてに報告すること。
(2)
広告違反の指導及び措置
以下に参考として、広告違反の指導及び措置について具体的に記載するが、各都道府県等が個
別の事例に応じて、効果的かつ柔軟に対応すべきものであり、以下のような手順に限定されるも
のではないこと。
ア 調査及び行政指導
法又は本指針に違反することが疑われる広告又は違反広告の疑いがある情報物を発見した際
には、通常はまず、任意の調査として、当該広告又は情報物に記載された医業を行う医師等又
は診療所、病院若しくはオンライン診療受診施設に対して、説明を求める等により必要な調査
を行うこと。
任意の調査又はイに示した報告命令若しくは立入検査により、法又は本指針に違反すること
を確認した場合、あるいは、明らかに法又は本指針に違反する広告を発見した場合には、当該
違反広告については、通常はまず、行政指導として、広告の中止や広告の内容を是正するよう、
医療広告等を行っている医師等又は医療機関等に求め、さらに必要に応じて違反広告物の回収、
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