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資料3-1 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等 に関する指針 (医療広告等ガイドライン)(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》
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医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサー
ビスの質について事前に判断することが非常に困難であること。
平成 29 年時の広告規制の見直しに当たっては、こうした基本的な考え方は引き続き堅持しつつ、
規制対象を「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」に拡大する一方、患
者等に正確な情報が提供されその選択を支援する観点から、医療に関する適切な選択が阻害されるお
それが少ない場合については、幅広い事項の広告を認めることとした。
(1) 広告を行う者の責務
医療広告を行う者は、その責務として、患者等が広告内容を適切に理解して、適切に治療等を
選択できるよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならない。さらに、広告は患者の受
診等を誘引するという目的を有するものの、患者等の利用者へ向けた客観的で正確な情報伝達の
手段として実施すべきであり、また、医療機関等が自らの意思により行う必要がある。
(2)

禁止される広告の基本的な考え方
法第6条の5第1項の規定により、内容が虚偽にわたる広告は、患者等に著しく事実に相違す
る情報を与えること等により、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあ
ることから、罰則付きで禁じられている。
同様の観点から、法第6条の5第2項の規定及び医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号。
以下「省令」という。)第1条の9により、次の広告は禁止されている。
(ⅰ) 比較優良広告
(ⅱ) 誇大広告
(ⅲ) 公序良俗に反する内容の広告
(ⅳ) 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
(ⅴ) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の
写真等の広告
また、(3)によって広告可能事項が限定される場合、広告が可能とされた事項以外は、文書
その他いかなる方法によるを問わず、何人も広告をしてはならない。
さらに、品位を損ねる内容の広告等、医療広告としてふさわしくないものについても、厳に慎
むべきである。

(3)

広告可能事項の基本的な考え方
法第6条の5第3項の規定により、医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害され
るおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、法又は「医業、歯科医業若しく
は助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成 19
年厚生労働省告示第 108 号。以下「広告告示」という。)により、医療広告として広告可能な事
項は、患者等の治療選択等に資する情報であることを前提としている。また、医療の内容等につ
いては、客観的な評価が可能であり、かつ事後の検証が可能な事項に限られる。

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オンライン診療受診施設に関する広告の基本的な考え方
一方で、オンライン診療受診施設は、自ら主体的に医療を提供するものではないという点で病院又
は診療所とは異なり、例えばオンライン診療受診施設の施設・設備や営業時間といった施設の運営に
関する広告については、医業に関して医療の担い手と医療を受ける者の間において生じ得るほどの情
報の非対称性は懸念されない。そのため、一般に、サービスに関する不当な表示は、不当景品類及び
不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号。以下「景表法」という。)により禁止される。ただし、オ
ンライン診療受診施設そのものが医療を提供するものではない点について誤認を与えることのないよ
うに明示する必要があるという観点から、法においては、医療を受ける者による医療に関する適切な
選択が阻害されるおそれが少ない場合に広告が可能となる旨、当該施設に関する広告についても規制
を置いている。
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