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資料3-1 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等 に関する指針 (医療広告等ガイドライン)(案) (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html |
| 出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》 |
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(15) その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を行う病
院又は診療所にあっては、当該オンライン診療を行う旨及び当該オンライン診療の内容に関する
事項(第 15 号関係)
本号の規定により、「当該オンライン診療を行う旨」とは、勤務する医師又は歯科医師がオン
ライン診療受診施設を利用してオンライン診療を行うことをいい、当該病院又は診療所において
は、その旨及びオンライン診療受診施設を利用して行う当該オンライン診療の内容について広告
可能である。
【具体例】
・ ○○町のオンライン診療受診施設において、オンライン診療も実施している病院です。
・ 当医療機関のA医師は毎週月曜日に、○○オンライン診療受診施設にてオンライン診療を実
施しています。
なお、オンライン診療受診施設を利用せずに実施するオンライン診療の内容については、4(13)
の規定により広告可能である。
その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項(第 16 号関係)
本号の規定により、法第6条の5第3項第1号から第 15 号に掲げられた事項に準じるものと
して厚生労働大臣が広告告示第4条で定めたものを広告可能であること。
ア 広告告示第4条第1項第1号~第3号関係
「健康保険病院、健康保険診療所、社会保険病院又は社会保険診療所である旨」(第1号)、
「船員保険病院又は船員保険診療所である旨」(第2号)、「国民健康保険病院又は国民健康
保険診療所である旨」(第3号)については、それぞれの各号に掲げる医療機関である旨を広
告可能であること。
イ 広告告示第4条第1項第4号関係
「法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所である旨」については、救急病
院、休日夜間急患センター、第二次救急医療機関、エイズ治療拠点病院、災害拠点病院、へき
地医療拠点病院、総合周産期母子医療センター、がん診療連携拠点病院又は紹介受診重点病院
若しくは紹介受診重点診療所等、法令又は国の通達に基づく(それらに基づいて都道府県等の
地方自治体が認定等をする場合も含む。)一定の医療を担う病院又は診療所である旨を広告可
能であること。
当該制度の概要や認定を受けた年月日等についても、広告して差し支えないこと。
ウ 広告告示第4条第1項第5号関係
「当該病院又は診療所における第1条第1号の医療従事者以外の従業者の氏名、年齢、性別、
役職及び略歴」については、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者以外の従業
員の氏名、年齢、役職又は略歴の広告を可能とするものである。
役職については、「事務長」又は「主任」等の当該病院又は診療所における役職を意味する
ものであること。
また、略歴については、経歴を簡略に示すものとして、生年月日、出身校、学位、免許取得
日、勤務実績等について、一連の履歴を総合的に記載したものを想定したものであること。
エ 広告告示第4条第1項第6号関係
「健康診査の実施」については、医師等が診断・治療を目的とした通常の診療とは別に、そ
の有する医学的知識を用いて健康診査を行うことを意味するものであり、また、実施する健康
診査の種類を併せて示しても差し支えないものであること。
「乳幼児健診」、「胃がん検診」、「肝炎ウイルス検診」等、対象者や部位を付記すること
も差し支えないものであること。「人間ドック」という表現や通常要する期間を併せて示すこ
と(例:「一日総合健康診査」、「半日人間ドック」等)も広告して差し支えないこと。
ただし、広告可能な健康診査については、感染症予防法、労働安全衛生法(昭和 47 年法律
(16)
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(15) その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を行う病
院又は診療所にあっては、当該オンライン診療を行う旨及び当該オンライン診療の内容に関する
事項(第 15 号関係)
本号の規定により、「当該オンライン診療を行う旨」とは、勤務する医師又は歯科医師がオン
ライン診療受診施設を利用してオンライン診療を行うことをいい、当該病院又は診療所において
は、その旨及びオンライン診療受診施設を利用して行う当該オンライン診療の内容について広告
可能である。
【具体例】
・ ○○町のオンライン診療受診施設において、オンライン診療も実施している病院です。
・ 当医療機関のA医師は毎週月曜日に、○○オンライン診療受診施設にてオンライン診療を実
施しています。
なお、オンライン診療受診施設を利用せずに実施するオンライン診療の内容については、4(13)
の規定により広告可能である。
その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項(第 16 号関係)
本号の規定により、法第6条の5第3項第1号から第 15 号に掲げられた事項に準じるものと
して厚生労働大臣が広告告示第4条で定めたものを広告可能であること。
ア 広告告示第4条第1項第1号~第3号関係
「健康保険病院、健康保険診療所、社会保険病院又は社会保険診療所である旨」(第1号)、
「船員保険病院又は船員保険診療所である旨」(第2号)、「国民健康保険病院又は国民健康
保険診療所である旨」(第3号)については、それぞれの各号に掲げる医療機関である旨を広
告可能であること。
イ 広告告示第4条第1項第4号関係
「法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所である旨」については、救急病
院、休日夜間急患センター、第二次救急医療機関、エイズ治療拠点病院、災害拠点病院、へき
地医療拠点病院、総合周産期母子医療センター、がん診療連携拠点病院又は紹介受診重点病院
若しくは紹介受診重点診療所等、法令又は国の通達に基づく(それらに基づいて都道府県等の
地方自治体が認定等をする場合も含む。)一定の医療を担う病院又は診療所である旨を広告可
能であること。
当該制度の概要や認定を受けた年月日等についても、広告して差し支えないこと。
ウ 広告告示第4条第1項第5号関係
「当該病院又は診療所における第1条第1号の医療従事者以外の従業者の氏名、年齢、性別、
役職及び略歴」については、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者以外の従業
員の氏名、年齢、役職又は略歴の広告を可能とするものである。
役職については、「事務長」又は「主任」等の当該病院又は診療所における役職を意味する
ものであること。
また、略歴については、経歴を簡略に示すものとして、生年月日、出身校、学位、免許取得
日、勤務実績等について、一連の履歴を総合的に記載したものを想定したものであること。
エ 広告告示第4条第1項第6号関係
「健康診査の実施」については、医師等が診断・治療を目的とした通常の診療とは別に、そ
の有する医学的知識を用いて健康診査を行うことを意味するものであり、また、実施する健康
診査の種類を併せて示しても差し支えないものであること。
「乳幼児健診」、「胃がん検診」、「肝炎ウイルス検診」等、対象者や部位を付記すること
も差し支えないものであること。「人間ドック」という表現や通常要する期間を併せて示すこ
と(例:「一日総合健康診査」、「半日人間ドック」等)も広告して差し支えないこと。
ただし、広告可能な健康診査については、感染症予防法、労働安全衛生法(昭和 47 年法律
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