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資料3-1 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等 に関する指針 (医療広告等ガイドライン)(案) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html |
| 出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》 |
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3
暗示的又は間接的な表現の取扱い
医療広告等は、直接的に表現しているものだけではなく、当該情報物を全体でみた場合に、暗示的
や間接的に医療広告等であると一般人が認識し得るものも含まれる。このため、例えば、次のような
ものは、医療広告等に該当するので、広告可能とされていない事項や虚偽・誇大広告等に該当する場
合には、認められないものである。
ア 名称又はキャッチフレーズにより表示するもの
【具体例】
① アンチエイジングクリニック又は(単に)アンチエイジング
アンチエイジングは診療科名として認められておらず、また、公的医療保険の対象や医薬品医
療機器等法上の承認を得た医薬品等による診療の内容ではなく、広告としては認められない。
② 最高の医療の提供を約束!
「最高」は最上級の比較表現であり、認められない。
イ 写真、イラスト、絵文字によるもの
【具体例】
① 病院の建物の写真
当該病院の写真であれば、広告可能である(法第6条の5第3項第8号)が、他の病院の写真
は認められない。
② 病人が回復して元気になる姿のイラスト
効果に関する事項は広告可能な事項ではなく、また、回復を保障すると誤認を与えるおそれが
あり、誇大広告に該当するので、認められない。
ウ 新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、体験談などを引用又は掲載することによるも
の
【具体例】
① 新聞が特集した治療法の記事を引用するもの
法第6条の5第3項第 13 号で認められた「治療の内容」の範囲であり、改善率等の広告が認
められていない事項が含まれていない場合には、引用可能である。
② 雑誌や新聞で紹介された旨の記載
自らの医療機関や勤務する医師等が新聞や雑誌等で紹介された旨は、広告可能な事項ではない
ので、広告は認められない。
③ 専門家の談話を引用するもの
専門家の談話は、その内容が保障されたものと著しい誤認を患者等に与えるおそれがあるもの
であり、広告可能な事項ではない。また、医薬品医療機器等法上の未承認医薬品を使用した治療
の内容も、広告可能な事項ではなく、広告は認められない。
エ 病院等のウェブサイトのURLやEメールアドレス等によるもの
【具体例】
① www.gannkieru.ne.jp
ガン消える(gannkieru)とあり、癌が治癒することを暗示している。治療の効果に関する
ことは、広告可能な事項ではなく、また、治療を保障している誇大広告にも該当し得るもので
あり、認められない。
② nolhospi@xxx.or.jp
「nolhospi」の文字は、「No.1Hospital」を連想させ、日本一の病院である旨を暗示してい
る。「日本一」等は、比較優良広告に該当するものであり、認められない。
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広告に該当する媒体の具体例
本指針第2の1において、医療広告等の定義を示しているが、広告の規制対象となる媒体の具体例
としては、例えば、次に掲げるものが挙げられる。
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暗示的又は間接的な表現の取扱い
医療広告等は、直接的に表現しているものだけではなく、当該情報物を全体でみた場合に、暗示的
や間接的に医療広告等であると一般人が認識し得るものも含まれる。このため、例えば、次のような
ものは、医療広告等に該当するので、広告可能とされていない事項や虚偽・誇大広告等に該当する場
合には、認められないものである。
ア 名称又はキャッチフレーズにより表示するもの
【具体例】
① アンチエイジングクリニック又は(単に)アンチエイジング
アンチエイジングは診療科名として認められておらず、また、公的医療保険の対象や医薬品医
療機器等法上の承認を得た医薬品等による診療の内容ではなく、広告としては認められない。
② 最高の医療の提供を約束!
「最高」は最上級の比較表現であり、認められない。
イ 写真、イラスト、絵文字によるもの
【具体例】
① 病院の建物の写真
当該病院の写真であれば、広告可能である(法第6条の5第3項第8号)が、他の病院の写真
は認められない。
② 病人が回復して元気になる姿のイラスト
効果に関する事項は広告可能な事項ではなく、また、回復を保障すると誤認を与えるおそれが
あり、誇大広告に該当するので、認められない。
ウ 新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、体験談などを引用又は掲載することによるも
の
【具体例】
① 新聞が特集した治療法の記事を引用するもの
法第6条の5第3項第 13 号で認められた「治療の内容」の範囲であり、改善率等の広告が認
められていない事項が含まれていない場合には、引用可能である。
② 雑誌や新聞で紹介された旨の記載
自らの医療機関や勤務する医師等が新聞や雑誌等で紹介された旨は、広告可能な事項ではない
ので、広告は認められない。
③ 専門家の談話を引用するもの
専門家の談話は、その内容が保障されたものと著しい誤認を患者等に与えるおそれがあるもの
であり、広告可能な事項ではない。また、医薬品医療機器等法上の未承認医薬品を使用した治療
の内容も、広告可能な事項ではなく、広告は認められない。
エ 病院等のウェブサイトのURLやEメールアドレス等によるもの
【具体例】
① www.gannkieru.ne.jp
ガン消える(gannkieru)とあり、癌が治癒することを暗示している。治療の効果に関する
ことは、広告可能な事項ではなく、また、治療を保障している誇大広告にも該当し得るもので
あり、認められない。
② nolhospi@xxx.or.jp
「nolhospi」の文字は、「No.1Hospital」を連想させ、日本一の病院である旨を暗示してい
る。「日本一」等は、比較優良広告に該当するものであり、認められない。
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広告に該当する媒体の具体例
本指針第2の1において、医療広告等の定義を示しているが、広告の規制対象となる媒体の具体例
としては、例えば、次に掲げるものが挙げられる。
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