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資料3-1 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等 に関する指針 (医療広告等ガイドライン)(案) (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html |
| 出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》 |
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「呼吸器科」、「循環器科」、「消化器科」、「女性科」、「老年科」、「化学療法
科」、「疼痛緩和科」、「ペインクリニック科」、「糖尿病科」、「性感染症科」など
◎歯科に関係する名称
「インプラント科」、「審美歯科」など
なお、これら法令に根拠のない名称と診療科名とを組み合わせた場合であっても、そ
の広告は認められない。
イ 厚生労働大臣の許可を得た診療科名
① 医業
麻酔科
「麻酔科」については、当該診療に従事する医師が厚生労働大臣の許可を得た場合に限り、
広告可能とされている。
また、法第6条の6第4項の規定により、麻酔科を診療科名として広告するときには、許可
を受けた医師の氏名を併せて広告しなければならないとされていることにも留意すること。
(3)
病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに病院又は診療所の管理
者の氏名(第3号関係)
本号の規定により、「病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに
管理者の氏名」が広告可能であること。
ア 病院又は診療所の名称
病院又は診療所の名称は、正式な名称だけではなく、当該医療機関であることが認識可能な
略称や英語名についても、可能であること。
また、当該病院又は診療所のマークや名称が記載された看板の写真についても差し支えない
こと。
イ 病院又は診療所の電話番号
病院又は診療所の電話番号には、ファクシミリ番号も含まれる。フリーダイヤルである旨や
電話の受付時間等についても、広告告示第4条第1項第 11 号に規定する「患者の受診の便宜
を図るためのサービス」に該当することから、広告可能である。
ウ 病院又は診療所の所在の場所を表示する事項
病院又は診療所の所在の場所を表示する事項には、住所、郵便番号、最寄り駅等からの道順、
案内図、地図等が含まれるものである。
エ 病院又は診療所の管理者の氏名
(4)
診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無(第4号関係)
本号については、従来から広告可能事項であること。
ア 診療日又は診療時間
診療日及び診療時間は患者等に対し、提供するべき情報であるので、可能な限り医療広告に
おいても記載するのが望ましい。「午前宅診・午後往診」との記載、診療日を明示せず休診日
を明示すること等は差し支えない。
イ 予約による診療の実施の有無
例えば、「平日○○時~○○時予約受付」、「24時間予約受付」等、予約時間を併せて示
すことや予約を受け付ける電話番号、ウェブサイトのURL、Eメールアドレス等を示すこと
も差し支えない。
選定療養としての予約診療の場合には、その制度、負担費用等についても、併せて示すこと
が望ましい。
(5)
法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若
しくは歯科医師である場合には、その旨(第5号関係)
本号の規定により、指定を受けた旨や法令における名称、それらの略称を示すことができる。
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科」、「疼痛緩和科」、「ペインクリニック科」、「糖尿病科」、「性感染症科」など
◎歯科に関係する名称
「インプラント科」、「審美歯科」など
なお、これら法令に根拠のない名称と診療科名とを組み合わせた場合であっても、そ
の広告は認められない。
イ 厚生労働大臣の許可を得た診療科名
① 医業
麻酔科
「麻酔科」については、当該診療に従事する医師が厚生労働大臣の許可を得た場合に限り、
広告可能とされている。
また、法第6条の6第4項の規定により、麻酔科を診療科名として広告するときには、許可
を受けた医師の氏名を併せて広告しなければならないとされていることにも留意すること。
(3)
病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに病院又は診療所の管理
者の氏名(第3号関係)
本号の規定により、「病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに
管理者の氏名」が広告可能であること。
ア 病院又は診療所の名称
病院又は診療所の名称は、正式な名称だけではなく、当該医療機関であることが認識可能な
略称や英語名についても、可能であること。
また、当該病院又は診療所のマークや名称が記載された看板の写真についても差し支えない
こと。
イ 病院又は診療所の電話番号
病院又は診療所の電話番号には、ファクシミリ番号も含まれる。フリーダイヤルである旨や
電話の受付時間等についても、広告告示第4条第1項第 11 号に規定する「患者の受診の便宜
を図るためのサービス」に該当することから、広告可能である。
ウ 病院又は診療所の所在の場所を表示する事項
病院又は診療所の所在の場所を表示する事項には、住所、郵便番号、最寄り駅等からの道順、
案内図、地図等が含まれるものである。
エ 病院又は診療所の管理者の氏名
(4)
診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無(第4号関係)
本号については、従来から広告可能事項であること。
ア 診療日又は診療時間
診療日及び診療時間は患者等に対し、提供するべき情報であるので、可能な限り医療広告に
おいても記載するのが望ましい。「午前宅診・午後往診」との記載、診療日を明示せず休診日
を明示すること等は差し支えない。
イ 予約による診療の実施の有無
例えば、「平日○○時~○○時予約受付」、「24時間予約受付」等、予約時間を併せて示
すことや予約を受け付ける電話番号、ウェブサイトのURL、Eメールアドレス等を示すこと
も差し支えない。
選定療養としての予約診療の場合には、その制度、負担費用等についても、併せて示すこと
が望ましい。
(5)
法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若
しくは歯科医師である場合には、その旨(第5号関係)
本号の規定により、指定を受けた旨や法令における名称、それらの略称を示すことができる。
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