よむ、つかう、まなぶ。
資料3-1 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等 に関する指針 (医療広告等ガイドライン)(案) (45 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html |
| 出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
正命令の対象者は、違反広告の実施者が、個人である場合には当該個人であるが、病院又は診療
所の場合には、その開設者又は管理者、オンライン診療受診施設の場合には、その設置者とし、
広告代理店、雑誌社、新聞社、放送局等の場合には、その代表者あてとすること。
告発については、それらの者に加え、法人自体又は当該広告違反の主導的な立場にあった者等
を事例に応じて対象とすること。
(4)
第6
公表
行政指導に従わず中止命令若しくは是正命令又は刑事告発等を実施した際には、原則として、
事例を公表することにより、患者等に対して当該違反広告に対する注意喚起を行うこと。
助産師の業務又は助産所に関する広告について
法第6条の7の規定により、助産師の業務又は助産所に関しても、広告は限定的に制限してきたと
ころであるが、医療広告と同様に、妊産婦等に対して、必要な情報が正確に提供され、その選択を支
援する観点から、客観性・正確性を確保し得る事項については、広告事項としてできる限り幅広く認
めること。
法第6条の7第3項各号又は広告告示第5条各号若しくは第6条各号に定められた事項について
は、助産師の業務又は助産所に関する広告が可能であり、また、医療広告と同様の考えにより虚偽広
告等については、広告が禁止されている。
さらに、本指針第3-3の医療広告と同様の考えにより、医療に関する適切な選択が阻害されるお
それが少ない場合は広告可能事項の記載限定を解除できる。
助産師の業務又は助産所に関する広告として広告可能な事項は、それぞれ医療広告の事項に準じて
いるものであり、その取扱いについては、本指針第3-2の該当箇所を参照いただき、禁止される事
項や指導等に関しては、第3-1及び第5を準用されたい。
なお、分娩の介助や保健指導等の実施の項目として、その費用、実施日時、出産育児一時金受領委
任払いの説明等についても広告可能であること。
- 42 -
所の場合には、その開設者又は管理者、オンライン診療受診施設の場合には、その設置者とし、
広告代理店、雑誌社、新聞社、放送局等の場合には、その代表者あてとすること。
告発については、それらの者に加え、法人自体又は当該広告違反の主導的な立場にあった者等
を事例に応じて対象とすること。
(4)
第6
公表
行政指導に従わず中止命令若しくは是正命令又は刑事告発等を実施した際には、原則として、
事例を公表することにより、患者等に対して当該違反広告に対する注意喚起を行うこと。
助産師の業務又は助産所に関する広告について
法第6条の7の規定により、助産師の業務又は助産所に関しても、広告は限定的に制限してきたと
ころであるが、医療広告と同様に、妊産婦等に対して、必要な情報が正確に提供され、その選択を支
援する観点から、客観性・正確性を確保し得る事項については、広告事項としてできる限り幅広く認
めること。
法第6条の7第3項各号又は広告告示第5条各号若しくは第6条各号に定められた事項について
は、助産師の業務又は助産所に関する広告が可能であり、また、医療広告と同様の考えにより虚偽広
告等については、広告が禁止されている。
さらに、本指針第3-3の医療広告と同様の考えにより、医療に関する適切な選択が阻害されるお
それが少ない場合は広告可能事項の記載限定を解除できる。
助産師の業務又は助産所に関する広告として広告可能な事項は、それぞれ医療広告の事項に準じて
いるものであり、その取扱いについては、本指針第3-2の該当箇所を参照いただき、禁止される事
項や指導等に関しては、第3-1及び第5を準用されたい。
なお、分娩の介助や保健指導等の実施の項目として、その費用、実施日時、出産育児一時金受領委
任払いの説明等についても広告可能であること。
- 42 -