よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3-1 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等 に関する指針 (医療広告等ガイドライン)(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第1


医療広告等規制の趣旨

背景
(1)

(2)

これまでの取組
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告(以下「医療広告」という。)に
ついては、患者やその家族あるいは住民(以下「患者等」という。)の利用者保護の観点から、
医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)その他の規定により制限されてきたとこ
ろであるが、医療機関のウェブサイトについては、原則として、規制対象とせず「医療機関のホ
ームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)について」
(平成 24 年9月 28 日付け医政発 0928 第1号厚生労働省医政局長通知)により関係団体等による
自主的な取組を促してきた。
しかしながら、美容医療に関する相談件数が増加する中、消費者委員会より、医療機関のウェ
ブサイトに対する法的規制が必要である旨の建議(美容医療サービスに係るホームページ及び事
前説明・同意に関する建議(消費者委員会平成 27 年7月7日))がなされた。同建議を踏まえ、
平成 29 年の通常国会で成立した医療法等の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 57 号)により
医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に規制の対象とし、虚偽又は誇大等
の表示を禁止し、是正命令や罰則等の対象とすることとした。
その際、医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に広告可能事項を限定す
ることとした場合、詳細な診療内容など患者等が求める情報の円滑な提供が妨げられるおそれが
あることから、一定の条件の下に広告可能事項の限定を解除することとしている。
医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第 87 号)による見直しについて
近年、情報通信技術の進歩に伴い、オンライン診療の普及が進む中で、質の高い医療の効率的
な提供の観点から、オンライン診療の適切な活用が重要である。これまでオンライン診療は、通
知等の解釈運用によってその実施が図られてきたところであるが、法制上の位置づけを明確化し、
より適切な形でのオンライン診療の実施を図るため、医療法等の一部を改正する法律(令和7年
法律第 87 号)により、法にオンライン診療についての総体的な規律を設けるための規定の整備が
行われた。具体的には、法にオンライン診療を定義づける(※1)とともに、患者がオンライン
診療を受ける施設として「オンライン診療受診施設(※2)」が創設された。
オンライン診療受診施設は自ら主体的に医療を提供するものではないという点で、病院又は診
療所とは異なる医療提供施設であるが、患者がオンライン診療を受けられる場所であるという性
質に鑑みれば、オンライン診療受診施設の運営に関する広告については、その内容に医療等に関
する事項を含まないものであったとしても、患者に対する誘引性を有するものであると考えられ
ることから、オンライン診療受診施設に関する広告を制限するための規定が新たに設けられた。
(※1)医師又は歯科医師の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む)と患者の使用に係る電子計算機とを電
気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用し、映像及び音声の送受信により、医師又は歯科医師及び
遠隔の地にある患者が相手の状態を相互に認識しながら通話することが可能な方法による診療(法第2条
の2第1項)
(※2)当該施設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介
護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施
設(法第2条の2第2項)

2 基本的な考え方
2-1 医療広告の基本的な考え方
医療広告は、患者等の利用者保護の観点から、次のような考え方に基づき、限定的に認められた事
項以外は、原則として広告が禁止されてきたところである。
① 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当
なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。
-1-