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総-2-1医薬品の新規薬価収載等について (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71462.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第648回 3/11)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原
成分名
価
計
算
方
式
を イ.効能・効果
採
用 ロ.薬理作用
す
る
妥 ハ.組成及び
化学構造
当
性
ニ.投与形態
剤形
用法
令和8年2月9日
薬
類似薬がない根拠
①②③:人乳、グリセロリン酸カルシウム、グル
コン酸カルシウム水和物、塩化カルシウム水和
物、無水クエン酸ナトリウム、クエン酸カリウ
ム、リン酸一水素マグネシウム、硫酸亜鉛水和
物、塩化ナトリウム及び硫酸銅
④:人乳
本剤と同様の効能・効果、薬理作
用、化学構造を有する既収載品は
ないことから、薬価算定最類似薬
はないと判断した。
極低出生体重児等の体重増加不全を呈する新生
児及び乳児の栄養管理
なし
人乳 等
内用
液剤
母乳と混合して経管又は経口投与
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性 加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
有用性 加算(Ⅱ)
該当しない
(5~30%)
市場性 加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)
補 市場性 加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
正
特 定 用 途 加 算
該当しない
加
(5~20%)
算
該当する(A=10%)
小
児 加 算
本剤は小児に係る用法・用量が明示されていること等から、加算の要件に該当する。
(5~20%)
国内第Ⅲ相試験を11施設147症例実施し、承認を取得した点は評価できるものの、
臨床実態から強化乳の使用は乳幼児に限られること等を踏まえると、加算率は10%
が妥当である。
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
迅 速 導 入 加 算
該当しない
(5~10%)
新薬創出・適応外薬
解 消等 促進 加 算
該当する(主な理由:小児加算適用)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服意 見の 要 点
上 記不 服意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
9
年
月
日
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原
成分名
価
計
算
方
式
を イ.効能・効果
採
用 ロ.薬理作用
す
る
妥 ハ.組成及び
化学構造
当
性
ニ.投与形態
剤形
用法
令和8年2月9日
薬
類似薬がない根拠
①②③:人乳、グリセロリン酸カルシウム、グル
コン酸カルシウム水和物、塩化カルシウム水和
物、無水クエン酸ナトリウム、クエン酸カリウ
ム、リン酸一水素マグネシウム、硫酸亜鉛水和
物、塩化ナトリウム及び硫酸銅
④:人乳
本剤と同様の効能・効果、薬理作
用、化学構造を有する既収載品は
ないことから、薬価算定最類似薬
はないと判断した。
極低出生体重児等の体重増加不全を呈する新生
児及び乳児の栄養管理
なし
人乳 等
内用
液剤
母乳と混合して経管又は経口投与
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性 加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
有用性 加算(Ⅱ)
該当しない
(5~30%)
市場性 加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)
補 市場性 加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
正
特 定 用 途 加 算
該当しない
加
(5~20%)
算
該当する(A=10%)
小
児 加 算
本剤は小児に係る用法・用量が明示されていること等から、加算の要件に該当する。
(5~20%)
国内第Ⅲ相試験を11施設147症例実施し、承認を取得した点は評価できるものの、
臨床実態から強化乳の使用は乳幼児に限られること等を踏まえると、加算率は10%
が妥当である。
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
迅 速 導 入 加 算
該当しない
(5~10%)
新薬創出・適応外薬
解 消等 促進 加 算
該当する(主な理由:小児加算適用)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服意 見の 要 点
上 記不 服意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
9
年
月
日