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総-2-1医薬品の新規薬価収載等について (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71462.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第648回 3/11)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
最
類
似
薬
選
定
の
妥
当
性
補
正
加
算
薬
令和8年2月9日
最類似薬
モツギバトレプ
ジクアホソルナトリウム
イ.効能・効果
ドライアイ
左に同じ
ロ.薬理作用
TRPV1阻害作用
P2Y2受容体刺激作用
ニ.投与形態
剤形
用法
外用
点眼剤
1回1滴、1日4回
左に同じ
左に同じ
1回1滴、1日3回
画 期 性 加 算
(70~120%)
該当しない
有 用性加算 (Ⅰ )
(35~60%)
該当しない
有 用性加算 (Ⅱ )
(5~30%)
該当しない
市 場性加算 (Ⅰ )
(10~20%)
該当しない
市 場性加算 (Ⅱ )
(5%)
該当しない
特 定 用 途 加 算
(5~20%)
該当しない
ハ.組成及び
化学構造
小
児
加
算
(5~20%)
該当しない
先
駆
加
算
(10~20%)
該当しない
迅 速 導 入 加 算
(5~10%)
該当しない
新 薬 創 出 ・ 適応 外 薬
解 消 等 促 進 加 算
該当しない
費 用 対 効 果 評価 へ の
該
当
性
該当しない
当 初 算 定 案 に対 す る
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
本剤は初のTRPV1阻害剤として新規の作用機序を有する薬剤であり、体温上昇や熱
痛知覚閾値上昇等の懸念が添付文書の重大な基本的注意として記載されてはいるものの、
臨床試験での発現頻度等を踏まえると、安全性面の懸念は必ずしも高くなく、新規作用機
序としての有用性から、有用性加算の要件イ①-a及び①-eに該当する。
第二回算定組織
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解
令和8年 2月17日
本剤と同一の作用機序を有する既収載品はないものの、類似する効能・効果を有する既
収載品にはない、温度感の異常等の本剤に特徴的な副作用が発現しており、添付文書にお
いて重要な基本的注意として注意喚起がなされている。そのため、本剤の投与には一定の
リスクが生じると想定されるが、本剤は主にドライアイの自覚症状の改善を期待して投与
されるものであり、ドライアイの根本治療には既存の治療薬との併用が必要と想定される
ことも踏まえると、本剤を投与することによるベネフィットがリスクを大きく上回ってい
るとまでは判断できず、本剤の作用機序が臨床上特に著しく有用であるとまでは言えない
ことから、有用性加算の要件イ①-a及び①-eには該当しない。
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算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
最
類
似
薬
選
定
の
妥
当
性
補
正
加
算
薬
令和8年2月9日
最類似薬
モツギバトレプ
ジクアホソルナトリウム
イ.効能・効果
ドライアイ
左に同じ
ロ.薬理作用
TRPV1阻害作用
P2Y2受容体刺激作用
ニ.投与形態
剤形
用法
外用
点眼剤
1回1滴、1日4回
左に同じ
左に同じ
1回1滴、1日3回
画 期 性 加 算
(70~120%)
該当しない
有 用性加算 (Ⅰ )
(35~60%)
該当しない
有 用性加算 (Ⅱ )
(5~30%)
該当しない
市 場性加算 (Ⅰ )
(10~20%)
該当しない
市 場性加算 (Ⅱ )
(5%)
該当しない
特 定 用 途 加 算
(5~20%)
該当しない
ハ.組成及び
化学構造
小
児
加
算
(5~20%)
該当しない
先
駆
加
算
(10~20%)
該当しない
迅 速 導 入 加 算
(5~10%)
該当しない
新 薬 創 出 ・ 適応 外 薬
解 消 等 促 進 加 算
該当しない
費 用 対 効 果 評価 へ の
該
当
性
該当しない
当 初 算 定 案 に対 す る
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
本剤は初のTRPV1阻害剤として新規の作用機序を有する薬剤であり、体温上昇や熱
痛知覚閾値上昇等の懸念が添付文書の重大な基本的注意として記載されてはいるものの、
臨床試験での発現頻度等を踏まえると、安全性面の懸念は必ずしも高くなく、新規作用機
序としての有用性から、有用性加算の要件イ①-a及び①-eに該当する。
第二回算定組織
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解
令和8年 2月17日
本剤と同一の作用機序を有する既収載品はないものの、類似する効能・効果を有する既
収載品にはない、温度感の異常等の本剤に特徴的な副作用が発現しており、添付文書にお
いて重要な基本的注意として注意喚起がなされている。そのため、本剤の投与には一定の
リスクが生じると想定されるが、本剤は主にドライアイの自覚症状の改善を期待して投与
されるものであり、ドライアイの根本治療には既存の治療薬との併用が必要と想定される
ことも踏まえると、本剤を投与することによるベネフィットがリスクを大きく上回ってい
るとまでは判断できず、本剤の作用機序が臨床上特に著しく有用であるとまでは言えない
ことから、有用性加算の要件イ①-a及び①-eには該当しない。
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