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19_令和8年度薬価制度改革の概要 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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1.(1)薬価算定方法②
薬価制度改革の骨子
② 革新的新薬の評価方法
⚫ 革新的新薬の評価の在り方については、現行の比較薬の判断基準を拡大することを含め、「医療上の必要性が
高い革新的医薬品に対する薬価上の評価指標の開発に資する研究」(厚生労働行政推進調査事業費補助金)に
おいて検討が行われており、革新的新薬の評価方法等については、この研究結果も踏まえて、次期薬価制度改

革において、引き続き検討することとする。
③ 原価計算方式における開示度の向上
⚫ 原価計算方式における薬価の原価の開示は重要であり、これまで薬価の透明性を確保するための取組を行って
きたところであるが、開示度が50%未満にとどまったため、補正加算を適用しても薬価に反映されない例があ

る一方、医薬品のサプライチェーンの複雑化により原価の詳細な開示が難しくなっているという状況がある。
原価計算方式における開示度の取り扱いについては、令和 8 年度薬価制度改革では見直しを行わず、業界団体
における開示度向上に向けた努力を継続することを基本とし、今後の原価計算方式における開示度、補正加算
の適用の状況を踏まえた上で、次期薬価制度改革において、引き続き検討することとする。
④ 原価計算方式における販売費及び一般管理費の計上【運用上の対応】
⚫ 原価計算方式における販売費及び一般管理費の係数について、希少疾病用医薬品等では、平均を超えた係数を
用いることが妥当とされる場合、上限である 70%を超えた係数を用いることが可能であることを明確化するこ
ととする。
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