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19_令和8年度薬価制度改革の概要 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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参考

令和8年度薬価改定における革新的新薬薬価維持制度の実績
革新的新薬薬価維持制度
1.制度対象品目
要件

成分数

告示数(品目数)

①希少疾病用医薬品

209

327

②開発公募品

11

21

③加算適用品

111

212

④新規作用機序医薬品から3年以内かつ3番手以内のうち1番手が加算適用品又は基準該当品

15

30

⑧小児加算対象品

16

26

25

33

387

649

新規作用機序医薬品のうち基準該当品
合計

注:複数区分に該当する場合は、上の要件に分類(計上するものがないので省略しているが、この他の加算対象は、⑤先駆的医薬品、⑥特定用途医薬品、⑦迅
速導入加算対象、⑨薬剤耐性菌の治療薬)

2.制度対象品目及び企業数
①革新的新薬薬価維持制度の対象であり、今回の改定で薬価が維持された品目
(1.に該当する品目)
②革新的新薬薬価維持制度の対象であるが、今回の改定では乖離率の条件に
よって薬価が維持されなかった品目
③革新的新薬薬価維持制度の対象であるが、今回の改定では市場拡大再算定等
の対象となり薬価が引き下がった品目
④革新的新薬薬価維持制度の対象品目(①~③の合計)

成分数

告示数(品目数)

企業数

383

653

95

38

49

24

11

26



420

728

98

成分数

告示数(品目数)

企業数







注:品目毎に乖離率を確認して薬価維持の有無を決定していることから、成分数・企業数は単純な合計とならない。

企業要件によって革新的新薬薬価維持制度の対象外となった企業の品目

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