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19_令和8年度薬価制度改革の概要 (36 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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参考
令和8年度薬価改定における長期収載品の薬価の改定の実績
長期収載品の薬価の改定
後発品収載後5年を経過した長期収載品の後発品価格への引下げ(G1)の対象
G1
うちバイオ医薬品
うちG1適用時期を5 年に前倒ししたことで加わったもの
成分数
356(7※)
12
59
告示数
812(11※)
41
145
(参考)品目数
812(11※)
41
145
※
令和2年度以降の改定で後発品置換え率80%を超え、G1前倒しの対象となったものの内数
(参考)令和8年度薬価改定の骨子(令和7年12月26日 中医協了解)
第2 具体的内容
1.国民負担の軽減と創薬イノベーションを両立する薬価上の適切な評価(5)イノベーションの推進に向けた長期収載品の薬価の更なる適正化
① 長期収載品の薬価の更なる適正化【基準改正】
○ イノベーションの推進に向けて、長期収載品に依存するビジネスモデルからの脱却を促進する観点から、安定供給にも配慮した上で、長期収載品の薬価上の措置につい
ては、以下の方針で見直すこととする。
•
後発品への置換え期間については後発品上市後 5 年とし、5 年を経過した長期収載品の薬価については、後発品置換率によらず G1 を適用し、後発品の加重平均薬価
を基準として段階的に引き下げることとする。Z2、G2 は廃止する。
•
C は廃止し、G1 の補完的引下げについては後発品置換率によらず薬価の引下げ率を 2.0%とし、G1の適用後の薬価については、G1 による引下げ後の額と 2.0%の
補完的引下げ後の額のうち、いずれか低い額とすることとする。
•
後発品の加重平均薬価まで価格を引き下げた長期収載品については、G1 を適用しないこととする。
•
令和6年度薬価制度改革時点においてG2に該当した品目については、以下のとおり取り扱うこととする。
令和6年度薬価制度改革における該当区分
令和8年度薬価制度改革における該当区分
・G2品目に該当してから初めて薬価改定を受けるもの
・G2品目に該当してから2年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの
・G1品目に該当してから2年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの
・G2品目に該当してから4年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの
・G2品目に該当してから6年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの
・G1品目に該当してから4年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの
③ バイオ先行品への G1 の適用【基準改正】
○ バイオシミラーが収載されているバイオ先行品について、G1 を適用することとする。
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令和8年度薬価改定における長期収載品の薬価の改定の実績
長期収載品の薬価の改定
後発品収載後5年を経過した長期収載品の後発品価格への引下げ(G1)の対象
G1
うちバイオ医薬品
うちG1適用時期を5 年に前倒ししたことで加わったもの
成分数
356(7※)
12
59
告示数
812(11※)
41
145
(参考)品目数
812(11※)
41
145
※
令和2年度以降の改定で後発品置換え率80%を超え、G1前倒しの対象となったものの内数
(参考)令和8年度薬価改定の骨子(令和7年12月26日 中医協了解)
第2 具体的内容
1.国民負担の軽減と創薬イノベーションを両立する薬価上の適切な評価(5)イノベーションの推進に向けた長期収載品の薬価の更なる適正化
① 長期収載品の薬価の更なる適正化【基準改正】
○ イノベーションの推進に向けて、長期収載品に依存するビジネスモデルからの脱却を促進する観点から、安定供給にも配慮した上で、長期収載品の薬価上の措置につい
ては、以下の方針で見直すこととする。
•
後発品への置換え期間については後発品上市後 5 年とし、5 年を経過した長期収載品の薬価については、後発品置換率によらず G1 を適用し、後発品の加重平均薬価
を基準として段階的に引き下げることとする。Z2、G2 は廃止する。
•
C は廃止し、G1 の補完的引下げについては後発品置換率によらず薬価の引下げ率を 2.0%とし、G1の適用後の薬価については、G1 による引下げ後の額と 2.0%の
補完的引下げ後の額のうち、いずれか低い額とすることとする。
•
後発品の加重平均薬価まで価格を引き下げた長期収載品については、G1 を適用しないこととする。
•
令和6年度薬価制度改革時点においてG2に該当した品目については、以下のとおり取り扱うこととする。
令和6年度薬価制度改革における該当区分
令和8年度薬価制度改革における該当区分
・G2品目に該当してから初めて薬価改定を受けるもの
・G2品目に該当してから2年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの
・G1品目に該当してから2年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの
・G2品目に該当してから4年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの
・G2品目に該当してから6年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの
・G1品目に該当してから4年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの
③ バイオ先行品への G1 の適用【基準改正】
○ バイオシミラーが収載されているバイオ先行品について、G1 を適用することとする。
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