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19_令和8年度薬価制度改革の概要 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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1.(5)イノベーションの推進に向けた長期収載品の薬価の更なる適正化②
薬価制度改革の骨子

② 引下げの下限、円滑実施措置【基準改正】
⚫ 引下げの下限及び円滑実施措置については、廃止することとしてはどうか。ただし、令和 8 年度薬価制度改革
における長期収載品の薬価の更なる適正化では、大きな制度変更を行うことから、令和8年度薬価改定に限り、
適用することする
【引下げの下限】
G1による最大引下げ率を50%とする。

【円滑実施措置】
長期収載品薬価の見直しによる影響の大きい企業(影響率>5%)
について、引下げ率に円滑実施係数を乗じて影響を緩和する。
円滑実施係数=

の下
引止
下め
げが
幅あ




の下
引止
下め
げが
幅な




長期収載品
薬価






(G1適用前)

長期収載品
薬価
(G1適用後)


滑 12.5%


措 10%



後発品薬価の2.5倍
(初回のG1適用の場合)

影響率×0.5+2.5%
影響率

円滑実施措置

7.5%








5%

円滑実施
措置無し

後発品薬価
5%

10%

15%

20%

影響率

37